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総会委任状の取扱について

総会のはがきを出席で出されていた方が、当日欠席になった場合はその方のはがきは無効になるのでしょうか? それとも欠席者としての委任状の取扱になりますか? なお、はがきには議案に対する賛否は記入してありません。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

そのはがきに出欠だけの返事しかなく、委任することを書いていない場合はただの欠席です。 はがきが委任状を兼ねていて、署名押印があれば委任状になります。 賛否が書いていない場合はそのはがきを受け取ったもの、現実には会社の総会担当者が委任を受けたことになります。

  • Tann3
  • ベストアンサー率51% (708/1381)
回答No.2

 「議決権を○○に委任する」という文言がなければ、単なる「欠席」「権利放棄」です。 (「○○」は「議長」なり「名義を指定した出席者」などであり、あくまで「議決権(投票権)を委任」するもので、「賛成」「反対」の不在者投票ではありません)

19991227
質問者

お礼

ありがとうございます。 今週に総会が迫っておりまして、大変助かりました。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

この場合は、参加する意思表明があり、かつ、何も委任内容が書かれていないので、白票(無効票)としての算入です。 有効投票権数の母数にはカウントされるが、各議案の賛成・反対の票数にはどちらにも入らない。 もし、総会への参加ハガキが返送されず、意思表明が何も無ければ、母数にすらカウントされない棄権。

19991227
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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