- 締切済み
息子の借金
成人の息子がした借金を、保証人でもない父親が、息子に何もいわずに勝手に返していた場合、無効になりますかね? 無効だった場合、そのことに父親が気づいたとしても、非債弁済で支払ったことになり金融業者から取り戻せない?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
"成人の息子がした借金を、保証人でもない父親が、息子に何もいわずに 勝手に返していた場合、無効になりますかね?" ↑ これは、利害関係の無い第三者による弁済ということ になります。 父親でも、法的な利害は無いので、利害関係の無い第三者 です。 この場合は、 ・当事者の意思に反する場合 ・債務者の意思に反する場合 に無効になります。 (第三者の弁済) 民法 第474条 1.債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質が これを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ”無効だった場合、そのことに父親が気づいたとしても、 非債弁済で支払ったことになり金融業者から取り戻せない? ” ↑ 非債弁済とは、自己の債務として弁済する場合のことを いいます。 この場合は、息子の債務の弁済として支払っていますので 非債弁済にはなりません。 だから、無効なら当然取り戻すことが可能です。
- WhatisLOVE
- ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1
無効にはならないと思いますよ。 父親も事情を話すでしょうしそれを受け取った業者も、法を知らない方が悪いから返してくれないと言う事はないと思います。 本来は息子に借金分を渡して息子に返済させないと息子の為にもならないんですけど。 親が肩代わりしても為にはなりませんが。