一般家庭が自家用電気工作物に該当?。
一般家庭が自家用電気工作物に該当?。
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●1.(難視聴)
山村です>数戸の集落や一軒屋など、共同受信施設が
無い難視聴地域は、自宅の近くのテレビが受信できる
山頂などにテレビアンテナを設置して、自宅まで数百
メートルから場合によっては1キロメートル以上、同
軸ケーブルでTV電波(高周波)を伝送しています。
山頂だけでなく、伝送距離が長いと中間にも受信ブー
スターを取り付けてテレビを視聴しています。
共同受信施設のない小さな集落では山頂などにアンテ
ナを立ててテレビを見ています。(全国で)
自宅敷地(構内)から、小勢力30V以下の電力を受信
ブースターに供給するのは・・・。
小勢力電路であっても、最終的に30Vを超える電線路
へ電気的に接続(ブースター電源部の内部のトランス
)されているので自家用電気工作物に該当する。との
関西電力和歌山支店●●営業所の見解です。
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●2.類似例(電気柵)
山村です>自宅の従量電灯100V受電から・・・。
自宅から百メートル先の畑のホームセンターで購入し
たプラスチック製の犬小屋の中に設置した電気柵用の
高圧発生器(ゲッター)へ、トランスで降圧したAC
30V以下の小勢力か、市販の安定化電源でDC12Vに変換
した電気を送ると、自家用電気工作物に該当するので
送電はやめてほしいと関西電力(和歌山支店●●営業所
)からお願いがありました。
理由は、小勢力電路であっても、最終的に30Vを超え
る電線路へ電気的に接続されているので自家用電気工
作物に該当するとのことです。
電気的接続ではないアナログレコードプレーヤーなど
の内部にある小型モーター2個をアナログプレーヤー
のベルトなどの小型ベルトで連結して機械的な力を伝
達する・・・。
(↓)
屋内配線>モーター>ベルト(電気的に完全隔離)
>発電機>電気柵用機器
でも、30Vを超える電線路に電気的に接続されている
ので自家用電気工作物(構外にわたる電線路を有する
もの)と、同営業所の見解です。
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【本題>質問事項です】
ベルト接続でも自家用電気工作物になる。との見解で
あるならば・・・。
トランスでAC100Vに直接接続されていて、混触時に
おける二次側電圧上昇防止対策がなされていないマス
プロ電工や八木アンテナ製などのブースター電源部で
、構外(山頂など)へ電源供給をおこなっている日本
全国の数十万?数百万?世帯の難視聴地域にある個人
が設置したテレビ受信設備がすべて自家用電気工作物
になってしまいます(影響が大きいので営業所名は●
●にしました)
この営業所は相当自信がある答え方でしたが・・・。
現在、地デジ移行時期であり、アナログ放送が難視聴
の地域は、一部の例外を除き、地デジも難視聴地域で
あることが殆どであり、衛星放送での救済放送は期限
付きです。
自宅にあるテレビ受信のためのアンテナ設備が自家用
電気工作物に該当するのであれば、全国的に大問題に
なっているはず?。
(↑)
★質問-1★なぜ問題にならないか教えて下さい)
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★質問-2★
小勢力での山頂などへの電源供給や電気柵の機器や
タヌキよけのラジオ受信機へのDC12V供給は、ベ
ルト駆動で電気的に遮断・隔離して混触リスクがゼ
ロでも自家用電気工作物に該当するのでしょうか?。
ご回答をお願い致します。