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自転車の歩道走行について
- 14歳以上、70歳以下の自転車乗りは原則車道走行が求められますが、一部の歩道では自転車通行が許可されています。
- 自転車通行可の看板のある歩道では、徐行は許可されますが、疾走は違反となります。
- 自転車通行可の看板のない歩道や横断歩道でも、徐行は許可されますが、疾走は違反となります。
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質問者が選んだベストアンサー
ほぼ回答は出揃っていますが、意外と知らないルールがあるので紹介しておきます。 信号機のある交差点の横断歩道を渡るときには、横断歩行者の妨げにならない限りは、横断歩道を乗ったまま自転車で走行してもかまいません。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
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- becam7
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まず、年齢制限間違えてます。 13歳未満・70歳以上は歩道を通行できる。となっております。 14歳以上と言うのは自転車運転者講習を受けなければならない年齢です。 1.徐行OK・疾走アウト。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止。 歩行者がいなければ、疾走しても文句言わないでしょう。 2.歩道走行がやむをえない場合は、1と同じ。 3.そもそも、信号が赤だったら停止線越えた時点で信号無視になるので 停止線の手前で歩道に乗るのが正解。 または、停止線で降りて押して歩けば横断歩道に接続することができる。 横断歩道なので当然徐行。 困ったときは降りて押せば歩行者となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。おりて歩けば歩行者と言うのは知っていますが、ただそれは引いて歩いている人間だけの事で、人が押して歩いている自転車と他の歩行者がぶつかった場合には自転車対歩行者の事故になると聞いたことがありますが。
- mpascal
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1.徐行が条件ですね。 2.道路が工事中とか、緊急避難的とかの条件がないとダメですね。 3.一般に歩道が自転車通行可なら横断歩道の横に線を引いて自転車通行帯があるはずです。対向自転車がすでに侵入していたら走れません。また、自転車通行帯がある横断歩道でも、その先の歩道が自転車通行可とは限りません。 >3.は例えば「車道を走ってきて進行方向の信号が赤のときに、交差する横断歩道を渡って右側の歩道へ入る」と言う事を想定しています。 進行方向の信号が赤なので、横断歩道を横切るときは走れませんね。降りて押しましょう。交差点に入ればそこからは、歩道へ上がれるのであればかまいません。歩道上は車道に対して左側通行というルールはありませんから。 でも歩道が通行可でなく車道を走らなくてはならない場合は、路側帯といえども右側通行は禁止それました。
お礼
ご回答ありがとうございます。そういえば進行方向右側の路側帯に接続する横断歩道って右側通行になりますね。う~む、奥が深い。
1.徐行はOK、疾走はアウトであってます。 2.は徐行でもアウト。横切ったり通る場合は降りて自転車をおす。 3.横断歩道の横に自転車専用のレーンがある場合徐行可能。普通の横断歩道は歩道なので押して渡って下さいと交通課の方に聞きました。
お礼
ご回答ありがとうございます。かなり原付に近い感じと考えるとかなりすっきりします。もっとも原付走行可の歩道はありませんからそれを除けばですが。でも歩道を自転車を降りて押している人は見かけませんね。
あなたもか・・・・ 何故に警察署に行かないの!? 改正したのなら 一応は そういった用紙を作成して無料配布してるだろーに・・
お礼
ご回答ありがとうございます。警察署に行った人の回答があればなお可です。
お礼
ご回答ありがとうございます。これ面白いですね。知りませんでした。でもここまでややこしいのなら国民全体にまとめて周知する事を考えないといけませんね。