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所得税はかからないが、所得税に代わる法人税がかかる

法人企業には、所得税はかからないが、所得税に代わる法人税がかかる、 という認識であってますか?

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  • hata79
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回答No.3

所得税ってのが「事業体の主体」に課税されるのです。 事業体の主体が自然人つまり個人なのか法人なのかで分けられてます。 個人に課税される所得税が申告所得税で、一般に所得税と言われてるものです(※)。 法人に課税される所得税は、法人税と名付けられてます。 だからその認識で間違いではないです。 課税標準の出し方が違うなどで「所得税の代わりが法人税」という認識は厳密な理論的学術的な面を勉強なさった方からは物言いがつく認識ですが、それは「そういう事を勉強したことがある人がうだうだ言う」レベルで、じゃあどう違うんだなどの議論はどうでも良いことでしょう。 ※ ほとんどの人が「所得税の確定申告に行ってきた」あるいは「確定申告に行ってきた」と口にされます。 これ、正確に言えば「申告所得税の確定申告書を税務署に提出してきた」となります。 もっとうっとうしい言い方ですと「平成26年分の申告所得税の期限内確定申告書を管轄する税務署に提出してきた」ですね。

mckdjziz
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • BKgfsnd
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回答No.4

多少間違っていてもいいからだいたいで把握したい、ということでしたら、それでも差し支えないと思います。 正確さにもある程度気を配りつつざっくりと把握したい、ということでしたら、所得税と同等の税が法人税という名前でかかってくる、ただし利子や配当などには所得税という名前のままかかってくる、でいいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5760.htm

mckdjziz
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

まあ、細かなことを言わなければそれでもよいが、 法人であっても利子、配当に関しては所得税が課税されます。その分は法人税から控除できますが... そのほかに法人に関係ありそうなのは 法人税 復興特別法人税 法人住民税 法人事業税 地方法人特別税 消費税 印紙税 登録免許税 固定資産税 自動車税、自動車重量税、自動車取得税、軽自動車税 ですから、これらに気をつけていれば大体大丈夫です。

mckdjziz
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

間違ってます 法人所得税と 法人住民税とが課せられます。

mckdjziz
質問者

お礼

ありがとうございます。