欠陥税法だと思います。
1、免税事業者の存在。
免税事業者でも消費税分は売上になっている。108万円の売上のうち8万円は消費税として領収してるのに、免税事業者であれば国に納税しなくても良い。つまり利益として手元に残る。
これを無くすためには、課税事業者になる基準額の撤廃をすれば良いが、これをすると確定申告書の作成を税理士に依頼することも出来ないぐらいの小さな商店などは、消費税申告書の作成だけでも大変な労力になる。
所得税が課税最低限度を超えた所得があれば、たとえ100円でも納税義務があるとしてるのと比べて、欠陥があると考える。
2、課税事業者の未納
課税事業者として消費税申告書を提出しても、現実には預かってる(政府は消費税は預かり金的性格があるという)消費税額相当額は、ほとんどの事業者は事業資金としてしまってる。
納税資金があれば納税できるが、なければ借入金をして納税するか滞納するほかない。
消費税滞納そのものがありえないと考えるのは机上の空論。
消費税を滞納したまま、無財産になれば、国税当局も徴収しようがなく、国税徴収法第153条の滞納処分の停止をせざるを得ない。
すべての税金について、この滞納処分の停止はされうるものだが、こと消費税に関しては政府は国税庁に「優先して徴収せよ」と指示をしていると聞く。
理由は、消費税滞納者の存在が多ければ、勢い消費税自体ができそこないと言われてしまい(正直できそこないだと思う)、改正どころか廃止に追い込まれないからではないかと邪推している。
要は国家が産んだ大事な息子のできそこない加減をなんとか隠してくれと、政府が国税庁にお願いしてて、国税庁も「しょうがねぇから、なるべく目立たないようにしてやるか」と消費税滞納者の人数や滞納額をなるべく減らすようにしているということ。
これは、所得税(または法人税)と消費税が同時に発生した時に、どちらかを後回しにして納付したいと税務署に申し出ると「消費税から納付してくれ」と指導されることからも伺える。
3、税法成立過程が持つ欺瞞
消費税計算の上で原則課税のみで十分なのに、簡易課税制度を取り入れている。
簡易というが、現実には複雑怪奇で、およそ簡易と言えるものではない。
「このどこが簡易なのだ」という専門家(税理士など)の声は多い。
例 95%ルール(興味があれば調べて欲しい。サササッと理解できる方は極めて優秀である)。
消費税法を導入するさいに、原則課税だけでは反対が多すぎ「簡易課税制度がある」という説明で持って、反対意見を減らしたのだと推測している。
だとしたら国民ではなく、その場しのぎで「国会議員の先生」を丸め込むというか騙してできた税法であるとも言える。
4、実は消費税法は難解
課税売上から課税仕入れを引いた額が納税額という「考え方」は理解に苦しむようなものではない。
しかし、「実際に消費税の課税事業者となった場合の会計処理と申告書の作成事務」は複雑怪奇になっている。
税法そのものが「読んでもわからない」と言われて久しい状況で、新税である消費税ぐらいは「条文を読んだらわかる」程度に易しい税になぜできなかったのかと思う。
5、財源は必要だが
財源は必要だが、現在の消費税法には「おかしいではないか」「これは複雑すぎる」という点が多い。
いや多すぎる。負担の公平というが、既述のように免税事業者の存在はこれを侵してる。