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有機溶剤取り扱い業務について

勤務先で第2種有機溶剤(主にスチレン)を取り扱っていますが、屋内作業所にもかかわらず排気設備がありません。労基署に相談したところ、明らかに違反でした。 事業者に改善を求めても、時間稼ぎをするばかりです。作業記録や取り扱い量の記録はありますが、保護具のみの暴露状態での作業です。 労基署よりも影響力が強い手段、たとえば傷害等で告訴することは可能でしょうか。以前にサービス残業で労基署が入ってもあまり効果がなかったので、強硬手段も辞さないつもりです。 ご回答をよろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.2

損害賠償請求の相談はやはり弁護士等でしょうか? →損害賠償請求する場合は弁護士さんにお願いすることになります

ef1961
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.1

労災を認められるように労基署から一度入ってもらいましょう。 労災が認められた場合に損害賠償請求をすることができます

ef1961
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 損害賠償請求の相談はやはり弁護士等でしょうか? 教えていただければ幸いです。

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