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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務、請求書、受領書なしでいいのか?)

債務、請求書、受領書なしでいいのか?

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証の相続により、兄と妹は債務を返済し、私は代償金を受け取りましたが、その後の話し合いで外されました。
  • 現在、私は未納状態が5年経過していますが、銀行からの催促はなく、来年の決済年に債務補充を要求されています。
  • 私は病気で収入がないため、払えない状況ですが、銀行は減額の申し出をしましたが、請求書や領収書の提供は拒否しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

要約すると・・・ 父が亡くなったときに、父が連帯保証人となったため債権を相続することになった。 ここまではあってると思います。 ただ肝心の遺産相続については不動産(及びそれに関する代償金)については裁判所での命令も出ていると思いますが、債権についてははっきりと相続しているとは文脈では判断できません。ただし、5年経過しているため、債権自体も相続していると判断します。 遺産相続も「手続き」ですから、印鑑が必要な書類が大量にあります。 債権であっても「遺産」ですから、この債権の分担割合に当事者で合意されているはずです。銀行が勝手に債権を振り当てることはありませんし、そうした権利はありません。 父の遺産の相続人が子3人なら、全てを均等にして1/3ずつが相続対象になります。財産の所有者が死亡の事実を認知してから3ヶ月以内の申し立てが無ければ、相続放棄などは行えなくなります。 つまり、債権については「債権全体の1/3を相続する義務」が発生し、これはあなたの債権になります。 ただし、相続については「その相続するべき財産が明るみになってから3ヶ月の相続をどうするかを決めるという趣旨」の最高裁判例(昭和59年)もあります。 つまり、あなたが「借金があったこと」を「はじめて知りえた」なら、銀行からの通知から3ヶ月以内に裁判所へ相続放棄などの申し立てを行えます。超えてたら無理です。 あとは、不当に割合が決められている(例えば他の相続人が1/4しか債権を持たず、1/2を勝手に債権として言われた)のであれば、これは不当請求になります。 なお、債権を相続した場合でも、その金額の返済を請求するのであれば、請求書は必要です。また、債権全体の内訳が分からない場合は、債権全体からそのうち引き受けなければならない金額についても書面で提出してもらうべきです。 いかなる場合でも金銭の授受が発生するのであれば、会計処理上請求書等が発行できないのはおかしいですし、受領書(領収書と同じ)も発行できないのはおかしいことになります。子供の小遣いじゃないですから。 あなた自身がどうしようもできないということであれば、最寄の法テラスへ電話して、法的支援を仰ぐべきでしょう。銀行の言われるままにおかしな方向に流れていると思います。

soneking
質問者

お礼

わかりにくい文章に、できる限りのご回答を付けていただきまして ありがとうございました。 妹が受領書なしで、支払いをしたらしくて・・・・ ちょっと、考えられませんよね?私にはできません。 今朝、そういって電話をしました。ありがとうございました。