- ベストアンサー
原付の駐車違反 振込み用紙について
駐車違反で原付に黄色いステッカーを貼られ2週間ほど経ちますが、まだ振込用紙が届きません。大体違反日から何日ぐらいで送られてきますか? また黄色いステッカーの下の部分に違反内容として ・補助標識なし ・路側帯設置場所で法定方法に従わない ・路側帯設置場所で平行しない と書かれていたのですが、これはどのような違反の事を言っているのか分かりません。駐車違反の他に上記の反則金も請求されるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
警告ではありません! 振込用紙が送られてくるのは、原付の場合、市区役所などに照会をしてからであると思いますので1ケ月以上かかるでしょう。。。 で違反内容についてですが、これは道路交通法第47条第3項に書かれている違反です。 路側帯での駐車方法ですが、 ○ 75センチ未満の路側帯の場合は路側帯に入らずに ○ 75センチ以上の路側帯の場合は左側に75センチ以上あけて ○ 75センチ以上の路側帯で車体の全部が入ってさらに75センチ以上あけることができることができる場合は、路側帯の右側部分に車体を沿わせて駐車しなければなりません。 これを踏まえたうえで、言えば75センチ以上の路側帯で左側に75センチ以上あけて路側線に平行して駐車するべきところ、斜めに駐車していた場合です。 このまま待っていれば持ち主のところに「当時の違反者に責任を取らせることができなかったペナルティ」として放置違反金の振込用紙が届きます。 これで振込めば誰にも点数はかかりませんが車両に使用制限の元になるポイントがつきます。 まあ違反者の本来取るべき手続きは警察署等に出頭して青キップの手続きを取ることですが。。。(笑)
その他の回答 (2)
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
それはおそらく、単なる警告用紙だと思います。 なお、いろいろ書かれているのは、駐車違反の種類です。 ○補助標識なし; 駐車禁止場所に「原付は除く」などの補助標識がある場合もありますが、今回はそれらには該当しない、という意味です。 ○路側帯設置場所で法定方法に従わない; 路側帯に駐車方法が定められている場合に、それに従わなかった違反です。 ○路側帯設置場所で平行しない; 路側帯に、道路に平行ではなく斜めに駐車しているような場合です。
2週間ぐらいのこともあれば、1ヵ月半以上のこともありました(泣)。 >駐車違反の他に上記の反則金も請求されるのでしょうか? 請求が来るのは放置違反金です。 自分から警察署に出向いていけば、反則金です。 どちらかを払えばいいんですよ。