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出産育児一時金、出産手当、資格喪失等証明書について
閲覧ありがとうございます。 明日で妊娠10ヶ月に入る妊婦です。 私は北海道で介護をしており、旦那は3月から内地へ行っています。 子供が1歳半になってから私も内地へ行くつもりで産休に入っていたのですが、ここの皆さんの助言もあり、5/15付けで退職させてもらうこととなりました。 産後半年で内地へ行くつもりです。 出産は6月半ば予定です。 そこで質問なのですが。 退職するとき会社の人に、【出産育児一時金】【出産手当て】の手続きを自分でしなければいけなくなる、と言われました。 恥ずかしながら、私は保険や助成金等の知識が全く無く、いつ何の手続きをどこでどうすればいいのか、わからなくて身動きが取れないでいます。 会社の人に言われた通り年金事務所へ行き、上記ふたつの手当ての申請書と【資格喪失等証明書】の書類をもらってきました。 出産手当ては産まれてからした方がいい、と年金事務所や周りの人にも言われたのですが、他のふたつは今やるべき手続きなのでしょうか? 一時金の直接支払い制度は、利用すると以前病院に伝えてあります。 しかし退職の予定ではなかったので、在職時の保険で手続きをしています。 在職時の保険を使えるのは聞いたのですが、旦那の扶養から保険をもらうのとでは金額の差が大きかったりするのでしょうか? 病院へは退職したことを報告すべきなのでしょうか? ちなみに、退職時に会社から旦那の扶養に入るのか聞かれたのですが、その時はまだ決めていなかったので、まだわからないと答えています。 前にハローワークに話を聞きに行った時、妊婦なので失業保険の受給期間の延長ができると聞いたのですが、旦那の扶養に入った場合も受けることは出来るのでしょうか? 又、出生届を出すのは北海道でも内地でも構わないのでしょうか? 児童手当についてもわからないのですが、手続きは直接市役所か何処かへ行ってしなければならないのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 正直、何がわからないかもわからない、という感じなので…聞きたいことが上手く伝わらなかったらごめんなさい。 旦那は子供が産まれた後1ヶ月程してからでないと来られなさそうなので、一人で手続きをしなければならず不安だらけです…。 実家なので両親はいますが、聞いてもよくわからないんだよねーと言われてしまったので…。 文章もめちゃくちゃですが、優しく教えて頂けると有り難いです。 回答よろしくお願い致します。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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出産育児一時金に関しては、病院で既に直接支払制度の手続きを終えられているのですね。 とすると、あなたの出産が済んだときに、上限42万円の範囲内で、病院側で直接、協会けんぽに費用を請求し、病院側がその費用を直接受け取りますから、あなたとしてはもう、協会けんぽに対して手続きをする必要はなくなります。 但し、出産費用の明細書があなたに交付されたときに、出産費用が42万円よりも少ないことがわかったときは、その差額の支給の手続き(詳細は、事前に協会けんぽへ問い合わせておいたほうが良いと思います)をあなたが直接、協会けんぽに行なって下さい。 というのは、出産育児一時金の額は42万円だからです。この一部を出産費用として使ったとき、残りがあれば、その残りはあなたが受け取れるわけです。 詳しくは、下記URLの図表をもう1度ごらんになっていただけますか? 「出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)」とある箇所の「直接支払制度の流れ」の図の所です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145 次に、出生届。 出生と同時にご主人とすぐに同居するものとばかり思って前回の回答をさしあげたのですが、出生後しばらく現在地に居残るということですと、出生届は下記のどれかの場所に対して提出することができるので、お2人の今後の生活によりメリットのある所を選んで提出してみて下さい。 下記のどれかの市区町村役場の戸籍係へ提出できます。 子どもが生まれた日を含めた14日以内に提出を済ませなければなりません。 1 父または母の住所地 現在の住民票があって、住民登録をして住んでいる市区町村 2 父母の本籍地 3 子の出生地(赤ちゃんを出産した病院のある市区町村) 4 旅行中出産・里帰り出産の場合は、滞在地(いわゆる、何のゆかりもない土地) 2のときは、出生届は1通で済みます。 それ以外のときは、提出先の役所で保管する分と本籍地の役所へ回送する分と、合わせて2通が必要なケースがあります。 つまり、手続き上ややこしい場合もあるので、これも事前に問い合わせておいたほうが良いと思います。 (市区町村のホームページから様式をダウンロードできたり問い合わせたりできる場合が多いです。) 児童手当の関係上、出生届は住民票のある市区町村に対して行なうのが現実的です。 通常、出生届と同時に手続きを行なえます。 その後に他の市区町村に転出・転入するときは、基本的に、転入先の市区町村であらためて児童手当を申請することになります。 なお、このときに、転出元の市区町村で「児童手当を受けていた」という証明をもらわなければならないケースもあるようですから、そのときはそれに応じて下さい(やはり、これも事前に問い合わせておいたほうが良いでしょう。)。 最後に出産手当金(名称がこんがらがりますが、必ず、正式名称を使いましょう。)について。 休業証明&その間の報酬支払状況の証明については、申請様式をあなたが用意した上で、会社(あなたの場合は介護施設職員ということですから、その運営法人です)に対してあなたからお願いしなければいけません。 つまり、退職してしまうと、「黙っていても会社(退職するまでにいた会社)でやってくれる」というわけにはゆかないのです。 以上、正直申しあげて、結構煩雑になりますよ。 出産の前後は気持ちも落ち着かないことが多くなると思いますが、とにかく、落ち着いてひとつひとつ処理するようになさって下さい。母子のご健康をお祈りします。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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まずは、出産育児一時金から。 この出産育児一時金は、健康保険の資格を喪失したあなた自身が受ける「資格喪失後の出産育児一時金」と、それとは別に、あなたを健康保険上の被扶養者にした夫自身が夫の入っている健康保険のほうから受ける「家族出産育児一時金」とがあります(金額的な差はなく、どちらが不利・有利ということもありません。)。 二重に受けることはできず、どちらか一方を選択することになります。 あなた自身がまだ夫の健康保険上の被扶養者にはなっていないようですし、現実的にはもう書式が用意されているわけですから、実際の手続きは「資格喪失後の出産育児一時金」として行ないます。 この「資格喪失後の出産育児一時金」は、資格喪失日(退職日の翌日のことです)の前日(退職日当日のことです)までに健康保険の被保険者期間が連続1年以上あった人が、資格喪失日から6か月以内に出産した場合に受けられます。 詳しい流れは、下記URLのとおりです。 協会けんぽの例ですが、組合健保(健康保険組合)であっても同様です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273 出産育児一時金は出産費用として用いることができますが、あなたがいったん受け取ってから病院に支払う方法のほかに、あなたの代わりに病院が直接受け取る方法もありますので、URLを参照して下さい。 その上で、希望される方法について、あなたが直接、協会けんぽや組合健保に手続きを行なって下さい(退職先の事業所を通す必要はありません。)。 次に、出産手当金。 これは、被保険者が出産のため事業所を休み、事業主から報酬が受けられないときに受けられるものです。 出産の日(実際の出産が予定日後のときは、出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で、実際に会社を休んだ期間について支給されます。 なお、予定日よりも遅れて出産した場合は、実際に出産した日までの期間も支給されます。たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたというときは、その4日分についても出産手当金が支給されます。 このため、事実上、出産が済んでから申請するのが現実的な手続きとなります。 こちらについては、実際に事業所に在籍していた期間内に休みを取っていることと、その間の報酬支給状況を事業主に証明してもらわなければならなくなるため、退職先の事業所で証明をもらったのち(いったん退職先の事業所を通す、ということ)に、あなたが直接、協会けんぽや組合健保に手続きを行なって下さい。 3つ目。 ハローワークでの、基本手当の受給期間延長手続きについて。 基本手当とは、雇用保険の失業等給付の1つで、俗に「失業保険」と呼ばれます。 妊娠・出産・傷病などの理由のために就労がすぐにできないときに、基本手当の実際の受給を先延ばしにする手続きです。 上記の理由による就労不能が連続30日以上続いたのち、その翌日から1か月以内にハローワークで手続きを済ませないといけません。 この制限期間を過ぎてしまうと手続きができず、結果として、その後の基本手当も受け取れなくなってしまいますから、十分な注意が必要です。 なお、実際に基本手当を受け取るまでの間については、夫の扶養(夫の健康保険上の扶養)となっていてもかまいません。 但し、実際に基本手当を受け取れるようになったとき、その基本手当の日額(1日あたりの額)が、年額換算で130万円以上になってしまう場合は、あなたは、夫の健康保険上の被扶養者になることはできず、自ら国民健康保険に入り、かつ、自ら国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めなくてはならなくなります。この点については、あらかじめ十分に承知しておいて下さい。 最後の出生届に関しては、ご夫婦の今後の住所地になる先で提出することがポイントです。 というのは、児童手当などについては、世帯を持っていることを前提に、基本的に住所地の市区町村に手続きを行なわなければならないためで、手続きの煩雑を避けるためにも、出生届を初めとする手続きについては、お2人の今後の住所地で行なうようにして下さい。 いずれにしても、ひとつひとつチャートフローを記してみるなどして、自分にとってわかりやすく把握するように努めてみて下さい。 どのような書類を用意すればよいのか、どこに対して手続きを行なうのか、いつまでに手続きを行なわなければならないのか、直接窓口に出かける必要があるのか、郵送のみで手続きできるのか‥‥。そのようなポイントを書き添えておくことも大事です。
補足
ひとつひとつ、丁寧に回答して下さってありがとうございます。 直接支払い制度は、病院で手続きを終えてしまっているのですが、病院には何も言わず、協会けんぽに手続きに行っても良いのでしょうか? 出生届を初めとする手続きについては今後の住所地で…ということですが、来月に子供を産んで、旦那のところへ行くのは来年の始め頃なのですが、全て旦那のいる市で行った方が良いのでしょうか? 又出産手当てに関して、休みを取っていることとその間の報酬支給状況の証明…とは、お願いしなくても会社からもらうことが出来るのでしょうか?それとも出産後に会社へ行ってお願いしないともらえないものなのでしょうか? 重ねて質問してしまって申し訳ないです…。 良ければ回答よろしくお願いします!
- f272
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(1) 出生届は,出産日を含め14日以内に提出する。提出先は,あなたの住民票のあるところ,あなたの本籍地,子供の生まれたところ,のどこでもOKです。 (2) 子供が生まれたら健康保険に1か月以内に加入させてください。あなたの配偶者の扶養になるのでしょうから,あなたの配偶者が加入している健康保険組合に届け出ます。 (3) 市町村によっては乳幼児医療費助成制度がありますので,調べておきましょう。 (4) 児童手当は,出生してから15日以内に,住民票のある市区町村役所で,あなたの配偶者が手続きをします。まあ,配偶者に書類を書いてもらって,あなたが提出してもいいですが... (5) 出産育児一時金はどこでも同じです。ただし出産育児付加金をあわせて支給する健康保険組合もありますので,その場合には異なりますね。 出産育児一時金を在職時の保険組合から貰うのであれば病院へは退職したことを報告しなくてもOK。手続きは基本的には病院が用意してくれた書類に記入するだけですが,もし,出産費用が42万円より少なかった場合には別途申請をすれば,差額を振り込んでもらうことができます。(出産した翌日から2年以内です) > 出産手当ては産まれてからした方がいい、と年金事務所や周りの人にも言われたのですが、他のふたつは今やるべき手続きなのでしょうか? 出産手当は,産前分,産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし事業主の証明欄については毎回証明が必要です。 > 前にハローワークに話を聞きに行った時、妊婦なので失業保険の受給期間の延長ができると聞いたのですが、旦那の扶養に入った場合も受けることは出来るのでしょうか? 失業給付の金額が,扶養家族の認定基準よりも多ければ,扶養家族からは外れなければいけません。それを守っている限りは,どちらの制度を利用してもOK。 なお,失業保険の受給期間の延長は,退職日の翌日より31日目から1ヵ月以内に行います。ちゃんと期間内にやらないと延長されません。
お礼
子供の健康保険、乳幼児医療費助成制度、出産育児付加金、については全く知りませんでした…。 教えて下さってありがとうございます! よく調べてみます。 児童手当は旦那に書類を書いてもらわなければならないのですね。 旦那にお願いしてみることにします。 拙い質問にも関わらず、詳しく回答して下さってありがとうございました!
お礼
返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 予定より早く出産し、産まれた子供に病気があり、対応に追われていました。 手続きのこと、とても詳しく教えていただいて助かりました。 お陰さまで、どうにか無事に終えることが出来そうです。 ありがとうございました。