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役所の人が保護を受けている友人の転居先を今の大家に
役所の人が保護を受けている友人の転居先を今の大家に密告しました。 トラブルが続いていたので話し合いに応じてもらえれば家賃払うと困っていたので最終手段を取りました。よくないのはわかっているようです。 そこで、問題の焦点になるのが、個人情報保護法に生活保護の方には適応されないのかとゆうことです。 どのような場合があっても選挙権を持つ一市民として話を聞いていても酷いのではないかと思っています。少なからず漏洩は酷い措置と思います。 どう対処すべきなのかわかる方よろしくお願いします。あってはならないことだと私は聞いて思いました。
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- Sasakik
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回答No.1
「個人情報保護法」という法律、名前は知っているだけで、法の趣旨を理解せずに恣意的な解釈をする人が多いのが特徴か・・・ 法の趣旨は、 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(第1条) というものであり、対象となる事業者も法に明示されており、地方自治体は除外されている。 >そこで、問題の焦点になるのが、個人情報保護法に生活保護の方には適応されないのかとゆうことです。 何を問題としているのか分からないけど、個人情報保護法のどの条文に抵触するのかを明示して頂ければ有用なアドバイスが出来るのでは無いか と。
お礼
市役所に聞いたところ、例外なく、住所を教えることはないと言っていました。 地方自治体とずいぶん隔たりがあって、住民としては連携が取れていないと思われます。 日本もう危ないですね。 ありがとうございました