- ベストアンサー
生活保護受給者が住まわせられる条件とは?
- 高校時代の友人のM君が独身で一軒家を相続しました。
- M君の妹の義理伯父が生活保護受給者で、M君が負担する必要があるのか不安です。
- 転居に関しては市役所への申請が必要ですが、生活保護のケースワーカーから生活の援助は求められるのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他の回答と重複してしまいますが、気になったので回答させて下さい。 生活の援助に関しては、遠い親戚なのできちんと伝えれば断れます。 きちんと契約書を交わして、家賃分の収入をいただくべきと思います。 親戚間で口約束をすると、必ずトラブルになります。 しかし、問題は他にも多々あるかと思います。 民法上、貸主の立場は非常に弱いです。 一度住まわせた人に出て行って貰うという行為が、相手の承諾が得られない場合かなり困難です。 それは、家賃や光熱費の滞納があったとしても、です。 親戚の方がどのような方か、よく調べられてから同居された方が良いです。 騒音のある方、部屋を汚す方、酒癖の悪い方、盗難の癖がある方などと同居となって出て行って貰えなかった場合、悲惨です。 家賃等で収入を得るとなると、収入に関しての手続きも必要になります。
その他の回答 (7)
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (865/4001)
義理のおじさんの生活保護受給額より、住居費を援助を受けていることになるので、家賃分が減額支給となります。
お礼
ありがとうございます。
- kurukuru
- ベストアンサー率39% (148/372)
こんなところで質問しても実になる回答は得られないと思いますよ。 でも私は行く当てのない赤の他人を居候させて住所を作ってあげたことで、役所と交渉して生活保護に繋げられた事例を知っています。 そして生活保護から賃料を入れてもらったと。 担当者とよくよく話し合うべきでしょう。 生活費は相手に負担してもらうものでしょう。 今のように年金制度が定まってない頃、収入を得る手立てとして高齢者が持ち家の二階を間借りさせたり、空いている部屋を貸したりしてお金を得ていました。 私はこの方法は、ひきこもり青年に残されたなかなかいい手段だと思うんですけどね。 孤独死の防止にもなるし。
お礼
ありがとうございます。家を間借りさせるのは大丈夫なんですね。
- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (843/3157)
市町村によって若干の温度差がありますが、世帯は実態で見るので、一緒に住むのであれば2人世帯になります。従って、M君と義理伯父の収入いかんによって収入要件が満たされるか、また場合によってはM君の家の売却が必要となるかもしれません。生活保護の担当と相談が必要ですね。
お礼
ありがとうございます。家を売却しなければならない可能性あるんですか?
- pate_brisee
- ベストアンサー率51% (473/913)
#3さんのご回答に賛成します。生活の援助が求められるのは扶養義務がある間柄だけで、 M君と妹の義理叔父さんの場合は、単に遠い親戚に間貸しするというだけなので、そう貫けばよいです。
お礼
なるほどですね。ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
M君は,妹の義理伯父の親族ではありませんから,生活費の援助を求められることはありません。 家賃は世間の相場に設定すべきですが,生活保護の場合には上限が決まっています。その範囲内にしてください。光熱費は実費を支払ってもらってください。
お礼
ありがとうございます。
同居で別世帯で世帯分離を認められることはほとんどないので、8割不可です。またM君には扶養義務はありませんが、ケースワーカーは法律を侵しても扶養を要求してくれるので、理不尽です。 県営住宅や町営住宅など、そういう老人専用の住宅施設に入りましょう。大半の人はそうしてます。
お礼
ありがとうございます。検討の余地がありますね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
>家賃・光熱費は支払ってもらいます どうやって?と、感じます 例えばですが、賃貸契約を結んだ場合、生活保護受給者には家賃補助が出ます 例:家賃・敷金・礼金・契約更新料・住居維持費・仲介手数料・引越し費用・火災保険料 しかし、家賃補助対象外としては、書かれているモノは除外されます 例:管理費・共益費・水道光熱費 つまり、書かれて言う条件ですと、ただの「同居」になりますから >M君に対して、生活の援助は求められるのでしょうか? 無理でしょう 故に、賃貸契約を交わす方向で考え、参考としては、シェアハウス(ルームシェア)で使用される「定期賃貸借契約」を交わすべきかと思います というのも、いつまでも居座られても困りますから、1年未満の契約(更新含む)を結び、お試し期間も含め検討されるべきでしょう 契約自体は行政書士でも探して、書類を作成してもうと良いとは思いますが・・・でも、出火とかされたら・・・怖いですねぇ
お礼
なるほどですね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。意外に面倒なんですね。書面で契約は必須ですね。