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生活保護受給家庭の大家ですが家賃支払ってくれない問題

凄く頭を抱えている問題なのでお知恵をお借りしたくて質問しました。 借家の大家の立場なのですが、10年ほど前に借りている方が「生活保護を受けるので家主としての書類を書いて欲しい」といわれ、その時に賃貸契約書などコピーその他提出しました。平成18年6月に家賃の支払いが無かったので相手の自宅まで取りに行くと、「もう家賃を支払いたくない俺の小遣いだ」と驚愕の内容を言い出したので、「生活保護で家賃を横領したと警察に突き出すぞ!」と主張したら相手が震え出して、「もう2度としません」といわれてその後毎月家賃を私の自宅まで持ってくるようになりました。 平成19年1月に家賃支払がなく、電話したら「役所が支払わないので俺のせいでないから、うそだと思うなら役所へ聞いてこい」と物凄く激怒した感じだったので役所の担当者に電話したら「貴方が大家として毎月家賃を●万円支払ってますし、XXさんに生活保護と一緒に渡してますので指導いたします」との回答でした。その際に私が「相手があたまおかしくなった感じに思われるので、家賃を直接こちらの口座に振り込んで欲しい」と代替案を提案したら、「家賃を支払えない状況に陥れば施設に入れるわけなのでそのような直接支払いはできない決まりだ」とのことでした。 その後毎月電話していたら平成19年の年末前に「前任者が移動した」と担当が替わったという話になり、それまでの経緯を相談したら、「私も引きついだばかりでわからない」そんな感じなので時間を置くことにしたのですが、途中平成20年度1度会ったらしいのですが「家賃はもう要らない」とわけのわからないことを言ったりした後で急死されたとのことでした。その後長男が代表となり家賃を生活保護の担当者が支払っており面接などで「大家の●●さんに支払っているか?」と訊くと「毎月振り込んでいる」と”うそ”をついているらしくて、この2年間1度も家賃がもらえていない状況です。 話が長いので要約しますと、お父さんの方が急におかしくなり、家賃未納を役所に言いつけた途端に「大家にはもう支払いしなくてよくなった」と言い、役所の方が「今まで支払っていた家賃が急に不用になるわけないだろう、それなら証拠書類を持って来い」と1年以上に渡り言い合い、その後急死されたらしく、今度は長男の精神病入院歴ある方が代表となっており、「家賃は毎月間違いなく大家の●●さんに振り込んでいます」とうそを言って約1年、合計2年間家賃が1円も来ないで生活保護者が使っている状況です。 私が知りたいのは、(1)生活保護の担当者と相談しているのが間違っているのか?違うところに相談すればよい場合はその場所が知りたい(2)直接家主の口座に振り込みするのは絶対に例外措置などがないのか? 最初区役所の生活保護の担当者に相談した時は「絶対に許されないので指導しますが少しだけお時間ください」との話が段々トーンダウンし電話にも出なくなり、その後「前任者は移動になったので私が新担当」と代わり、どうもその頃から役所側がなにか隠蔽工作しているように感じております。理解に苦しむのは、「新しい担当になったばかりで時間も欲しい」というので少し時間を置くようにしていたら、「ほんとにお父さんのXXさん急死されたの知らないようですが、今は長男の▲▲さんが代表で家賃を振り込んでいると答えるので信じていた!というのですが、精神病を持っている人間がうそをつくのを信じていたと言われ、1番病気持つ人間を代表として認めているという事です。役所の担当に問題あるのか?それともどうしようもない問題なのかがわからなくなってきましたのでお知恵をお貸し願いたいのです。よろしくお願いします。

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  • pocorino
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回答No.2

(1)生活保護の担当者と相談しているのが間違っているのか?違うところに相談すればよい場合はその場所が知りたい  相談は、第一には生活保護担当者とするべきです。その点ではあなたのとった行動は正解です。しかし、正式にする場合は、書面をもって窓口で要求すべきです。また、その書面には回答期限も記載するべきです。  それでも解決しない場合は、都道府県庁の社会福祉課へ相談してください。すぐに仲裁に入ってくれます。  (市役所で、「都道府県庁の社会福祉課に相談しますよ」とチクリと言うのも効果的です。) (2)直接家主の口座に振り込みするのは絶対に例外措置などがないのか?  福祉事務所から大家さんの口座に入金することはできます。  と、言うか、生活保護法第37条の2が平成18年に創設され、その解釈により住宅扶助(家賃)も福祉事務所が大家さんの指定の口座に振り込むことができるようになりました。  この解釈については、平成18年3月31日付けの社援保発第0331006号の厚生労働省社会・援護局保護課長通知  生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について により、国が各福祉事務所に対して次のように明示しています。  http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/060421/005.pdf これをプリントして、担当者と協議してはいかがでしょうか。  福祉事務所にある『生活保護手帳』にも同じ通知が掲載してありますから、それを一緒に確認するのも良いでしょう。  ちなみに、私の福祉事務所では、独自に「家賃を福祉事務所から振り込む際の申請書」の様式を定めて、その様な申請があった際は生活保護の被保護者にその用紙を渡して申請するよう指導しています。(独自の方法ですので、全ての福祉事務所でそのようにしているわけではありません。一例として把握してください)  余談ですが、福祉事務所が住宅扶助費をその世帯に支給していた場合、再支給は出来ないと思ったほうが良いでしょう。それは、家賃の支払いは貸し人と借り人の契約であって、福祉事務所が面倒を見る問題ではないからです。  今後の損が出ないようにするため、早めに福祉事務所からの振込みを手続きするか、その入居者を追い出したほうが良いでしょう。  ちなみに、生活保護の住宅扶助は、家賃のみが対象で、家賃が基準額より安くても『共益費』は住宅扶助には入れませんので気をつけてください。  私の福祉事務所では、家賃と共益費を一緒に大家さんに振り込んでいますが、その際は申請書に『家賃○○円と共益費○○円』と明記してもらっています。

thinkers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました^^ 平成19年1月家賃振込がなく、【国民の血税】で何度も精神病院入退院を繰り返していた長男に脅されたので、区役所福祉課担当者に私の状況判断で「振込手続きにしないと大変になる」と懇願したのですが、当時担当者が「生活保護のルールで役所は直接振込できないので指導する」という感じでした。特例など存在しないのだと。 区役所の職員の状況判断ミスでこの2年間1円ももらえずに、【固定資産税 】の請求はきましたし、私の家賃は、生活保護者が”おこづかい”だと使ってしまったようです。 これかご提示いただきました資料を持ち、区役所に乗り込みたいと考えております。ご教授頂きまして、どうもありがとうございました@

thinkers
質問者

補足

ご回答ありがとうございます^^貴重な御意見に感じます。 (1)の箇所ですが、私は●●県●●市●区役所という区役所の福祉課から生活保護受給の際の賃貸契約の大家として書類請求等があり、その後8年くらいは、生活保護で家賃が振込になった。(振込は通帳に自動振り替えがセットされたと亡くなった方が言っていた)ので今回もその窓口の区役所の福祉課の担当者と話しております。この場合「上の組織に仲裁を求めるチクリをプレッシャーかける場合」には、「●●市の福祉課ではなくて、県の福祉課へ仲裁を求める」という感じになるのですか?市なのか?県なのか?が知りたく思います。(すみません自分で調べるべきかと思うのですが、担当者の上司が隠蔽工作等の可能性あり情報がわかりにくくて) (2)に関しては私もまったく知りませんでした。区の福祉課の担当者が「大家の口座に振込することは法律上できない」と言われ、ベテランの感じもあった為に「例外措置が無いのか?」との問いに「ありません」それに「家族4人すべてが知能障害のようなものがあり全員認定されている点(ぼかして言われる)があり、もしも父親が亡くなったら施設に入れないといけなくなると言われた。その後新しい担当者に代わった際には「僕は新人なので引き継ぎノート見て調べたが、”施設に入るなどは一切記録がない”また振込は役所は関係なく「民と民の関係に過ぎないので関係ない」と言われ、「役所が家賃分を大家さんの口座に振り込みすることは法律上できないし例外もない」との事でした。何度訊いたかわからないくらい確認した。 私は平成18年の6月に「4・5月度家賃振込がなく電話したら電話番号を替えていたので一気に自宅まで乗り込んで家賃を請求して頂戴した」その後半年間今度は私の自宅まで家賃をもってくるという流れになった際に現在亡くなられたお父さんの様子がおかしかったので「もう振込も理解できなくなったので家賃を持って来た」という事を言われていました。その流れで平成19年度1月頃に家賃を持って来なくなり、相手が福祉課に訊いて来い!というのでその時点から「振込できない人間の代わりに役所が振込するか?または通帳に振り替えのセット等できないのか?と代替プランのような提案をしていたわけですが、【その時点で】生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例が存在したのに、「存在しない」と福祉課の担当者合計2名それに途中「課の責任者にも相談しているのか?」との問いに「はい」と答えていたので組織的に「知らない振りをしていた」ことのようです。 助かります。区役所に乗り込むとか、市役所に乗り込むなど行動面は努力する気持ちがあるかどうかの問題ですので、乗り込みたいと思うのですが、(1)の現在区役所に相談しているのですが、その場合は「県の福祉課に相談しますよ」という言い方でよいものでしょうか?それとも「市のほうになるのでしょうか?」そこだけ教えていただけると助かりますのでよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kaori7774
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回答No.1

生活保護であろうと無かろうと家賃を払うのは人として当たり前の事です。 相手がそのような態度なら法的手段しかないと思いますが。 市役所は何もしません。彼らは問題が在ると言うことを隠そうとしますから 頼っても無駄でしょう。 家賃を払っていないと言う証拠。市役所のぼんくらと話し合った経緯等を揃えて弁護士に相談されることをお勧めします。 二年間と言う事は家賃にしても100万円を超えていますから小額訴訟は無理です。 普通の裁判になります。裁判費用も含めて相談してください。 当然、不正受給を見逃していた市役所も訴訟対象になります。 その為に受けた精神的苦痛に対する慰謝料、市役所に通った交通費も 請求できます。 当然受け取るべき家賃を払ってもらえないで悩む必要など在りません。 どんどん法律を利用してください。

thinkers
質問者

お礼

ご回答及び鋭いご指摘ありがとうございました^^ >市役所は何もしません。彼らは問題が在ると言うことを隠そうとしますから頼っても無駄でしょう。 私は【まったく理解できない】状況で”精神的な苦痛”のほうが家賃などよりも大きいのです。なぜなら今回ご相談した事で、【厚生労働省】の指導書類が私が最初から提案している【家賃代納特例措置】が存在しているのに、毎回「そんなものは存在しない」と区役所の担当者が回答していた事が判明しました。なぜ毎回うそをつかれているのか?普通の人間がこれを理解できるほうが難しいような気がします。区役所の方は、「毎年家賃を予算として計上しており、”誰がそのお金貰っているか”は関知しない」そんな感じに思われますが、そもそも生活保護の支給されるお金は【国民の額に汗を流した税金】だと思うのです。 「お前の努力が足りないだけ・・・」のような区役所の方はそんな考えなのですが、私の考えですが、「そもそも区役所の方が法律遵守などをされてくれれば問題が解決する」ような気がするのです。 ご回答本当にありがとうございました。 私は1度も作り話をしているわけでもなく、本当に家賃も受取っていないのですが、自分の話を信じてもらえたような気がして、今回ご回答をいただけた事は嬉しく感じました。腐敗した行政と法定で戦うことができるかはまだわかりませんが、今日は信じてくれる人に出会えたことがハッピーでした。

thinkers
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます^^ 補足になりますが、5人家族でお父さんの立場の方がごく普通の方で、その奥さまと成人の子供の3人が精神的な病気や知能遅れ等で認定されているような方になり、以前は銀行の通帳に家賃をセットしており自動で生活保護のお金が振り込みになっていたとお父さんの方が言われておりました。私が家賃の振込が急に止まった平成18年6月に乗り込んだ際にそのような事情も言われ、その後半年間ほど、私の自宅に家賃を持って来るようになり、「振込に銀行へ行ったがやり方を行員に訊いたが解らなかった」と言われてました。その時期より例えるならば【認知症】みたいな感じが出てきてました。 平成19年1月頃に家賃を持って来なくなったので電話したら、【普段すごく大人しいお父さんの方】が異常に興奮され、「お前らに支払う家賃はない!役所が支払い止めたからうそだと思うなら訊いて来い!」みたいに叫ばれてました。その後担当者の名前を知っていたのでお電話した最初の段階で、「極端な言い方かもしれないがもう年齢が70歳近い方などで急にボケた可能性もあるので・・・」とそれまでの経過を話し「自分で振込できない可能性あるので責任者に相談して、直接銀行の通帳に振込セットなどをするなどを指導して欲しい!旨を伝えたのですが、「金額はいえないが充分すぎる生活保護費も全額支払っており、原則決まりで指導することになっている」との事で、本人が3日後くらいに出てくるように面談の予定があるので、事実確認も行います」との事でした。 その翌月にお電話した際に、「本人(お父さん)が家賃はもう大家支払わなくてよくなったから、ゴチャゴチャいわれるならば家賃はもう支給しなくて良い」と言い、それで「今まで支払いしていたものが不要になるわけないだろう~不用になったなら書類を持って来い」と言い合いになったら本人が興奮してそのまま帰宅。「生活保護者が勝手に言ったことをそのまま鵜呑みにして家賃支給を止めると2度出なくなり大変なことになるので私どももそのような事はしません」と言われ、私がその報告を聞いた後に「本人の様子が今までにないくらいおかしいのでこのまま放置すれば大変な事になってしまい、極端な話本人が死んだりしたら誰も家賃振込できないじゃないか?」と言ったら、「ここだけにして欲しい個人情報を一部貴方を信じお話しますが、”代表のお父さん”がまともな人で家賃振込する能力があるので今家族5人を一緒に生活させていますが、仮にお父さんが亡くなった場合には残り4人は外で生活させてはいけないレベルなので、施設のようなところで生活することになり、貴方が家賃をもらえない事がが一生続くなどのようなことは”有り得ない”と考えられます。」という事で、「たしか今年1月頃から貴方の言われたような言動のおかしさなども私も感じておりますが、生活保護を受ける方は”昨日言った事と今日言ったことが違うような事もあり”少しお時間かかるかと思いますが引き続き指導します」との事でした。「家賃を大家に支払う事をできないくらい認識能力がないと生活保護にはできない」という原則があるようなお話でした(←ここがいまだによくわからない点)このため生活保護費と家賃は本人の口座に振り込むしかないとの事でした。 その後役所に電話すると不在が凄い数続き、違う課の方が毎回「お電話させますので電話番号を言って下さい」との事で、携帯電話の番号を伝えるが1度も電話がかかってこず!何カ月が過ぎた際にやっと繋がったら担当者「指導しているのですが、本人がわけのわからない事を口走って・・・」と言われたのが最後でした。 その翌月に電話すると、「担当の●●は移動になり、新人のXXの私が担当する事になり”引継ぎノート”などを見て調べます」と言われ、その後時間置いて電話などをすると、【私がそれまで担当者と話した内容】お父さんがもし亡くなれば残り4人は外で生活できないレベルなどの記録が一切無い!みたいとなにか”役所の都合悪い記録”が見当たらないと言い出して、「忙しくて本人とまだ会ったこともない」と3ヶ月くらい経っても会わない感じでした。それで「時間はあげるから責任者にも報告してくれ」と言ったものです。 その後しばらく経ってお電話したら、「ほんとにお父さん亡くなったの知らないみたいですね。私がその後本人に会ったらたしかに”家賃はもう支払わなくてよくなった”と記録通りに言うので不用になった書類を持って来いと指導したのですが、その後亡くなられて今は長男の方が代表となり、毎回確認しているが”大家さんに毎月振り込んでます”と言われたのですっかり解決したと感じてました」といわれたのです。私がお父さんに聞いた話では家族5人すべて振込ができないらしいのです。

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