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海外赴任時の介護保険手続きについて

お世話になります。 海外赴任時の社会保険手続きについてなのですが、特に介護保険の手続きについてです。 40歳を過ぎており、介護保険の徴収がされている状況で、会社から海外赴任の発令があり1年以上海外にいる予定がある場合。 この場合、国内に住所を有さない対象となるため、市区町村において住民票を除票したのち、「介護保険適用除外等該当届」に「除票」という書類を添付して年金事務所あるいは健康保険組合に提出することは分かりました。 例えば、月末締め25日払いの会社に勤めていて、6月30日に除票したとすると、翌日7月1日に被保険者の資格を喪失することとなると思います。 この場合、介護保険の徴収は翌月となるので、6月分を7月の給与で徴収することとなると思います。 しかし、喪失日が7月1日となっていることによって、7月分を8月の給与で徴収する必要があるのかないのかが分かりません。 また、なぜ徴収するのか・しないのかの理由を説明できません。 知識不足だとは思いますが、徴収するのか・しないのかとその理由を教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

資格を取得した月分は支払い、資格を喪失した月分は支払わない、というのがルールです。 喪失日が7月1日であれば7月分を8月の給与で徴収する必要はありません。

doll1mm
質問者

お礼

資格を喪失した月分は支払わないということが理解でき、大変すっきりしました。 ご回答ありがとうございました。

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