- 締切済み
保護命令を出した後の連れ子について
はじめまして。 この度、主人と離婚を考えています。 6歳と6ヶ月の子供がいますが、6歳の子は主人の連れ子です。主人は暴力があるので、まともに話し合いもできないので仕事に行っている間に出ていこうと考えています… 出ていってから電話で離婚を告げる予定ですが、そこから私の身内などにも被害があるといけないので、保護命令をだそうと思っています。 家を出てから保護施設に逃げようと思うのですが…上の子は、小学生になったばかりで、運動会の練習も始まっています。 できれば学校には通わせてあげたいのですが、私が連れて出ると保護施設からは学校へは通えません。 主人は私が出て行くと実家に帰ります。 普段からケンカをすると別れると言い出して上の子を連れて実家に帰ります… 主人の母も孫より息子がかわいいようなので主人を放ってはおかないです… 主人に、私もと子供、私の身内に保護命令を出した場合、上の子を面倒見る人がいないので、元の奥様にお願いしたのですが、子供は私が見るし、もう一度、子供の親権を申し立てると準備してくれました。 元の奥様に子供をお願いして出ることは可能性がでしょうか? 出ていつてから電話で、保護命令のこと、元の奥様のことは主人と主人の母には話そうと思っています。 わかりづらくてすみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
保護命令の申請を裁判所に申し立てられるということは、過去、警察にご主人のDVで相談されたことがあるのですね。(無くても可能ですが・・・。)離婚をお考えなら、あなたのお考えになっている対応が一番いいように思います。 ご主人の連れ子さんも実の母親が親権の申し立ての準備をしてくれているそうですので、周りの人は応援してくれていますので無事事が運ぶように祈ります。 元の奥さんに子どもさんを預けてご主人の元を離れることは可能です。保護命令を申請されるとき、あなたの親族の接近禁止はもとより子どもさんへの接近禁止も申請されるといいように思います。血の繋がりの有無は関係なく戸籍上の親子なら可能です。但し、子どもさんがそう願っているということを書面でいわなければなりません。何か子どもさんが書いた物が必要です。何でもいいのです。お絵かきでも何でもです。 あなたが出られた後、ご主人には何も話さない方がいいように思います。本当に保護命令を申し立てられる気があるのなら、裁判所が受け付けてくれたなら数日でご主人に保護命令に関して連絡が入ります。それによってご主人は状況が飲み込めます。入らざる関わりの糸口を残さない方がいいと思います。
補足
早々のご回答、大変うれしく思います。 ありがとうございます。 私と連れ子は、養子縁組はしていないです… 大丈夫でしょうか? 主人の元に連れ子を置いて行くのは考えられません。 連れ子も私についていきたいと言ってくれています。