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妻が子供を連れて家を出ていき、昨日裁判所から保護命令に関しての呼出状が

妻が子供を連れて家を出ていき、昨日裁判所から保護命令に関しての呼出状が来ました。 妻は精神科に通っており(自律神経失調)、また以前から子供に対して「やれ!」「うるさい」「向こういけ」などの暴言や妻が昼寝をしている時に子が近付くと突き飛ばしたりしてました。 また起きている時は一緒に遊びに出かけたりせず、携帯を1日中いじってたりもしていました。 今回の保護命令の呼出の原因となった、口げんかがヒートアップし1度しねと言ってしまい太ももに自傷をさせたこと、 また1年ほど前に口論の末お互いとわ言え手を出たことは申し訳ないと思ってます。 しかしもし保護命令が発令し子に会えない間に何かあったらと思うと心配でなりません。 子を連れ戻す良い案はないでしょうか? またもし万が一、保護命令が却下になった場合、こちらから妻側へ子への接近禁止を申立てたりすることは可能なんでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

奥さんは神経科に通っているだけで資格はとっていないのでしたら意味はないでしょう。 子供への接見禁止は質問者様に下る可能性が高いでしょう。 子供が奥さんと一緒にいる場合どちらがすきですかと問われれば奥さんの方を 選ぶと思います。  (危機回避本能)   子供の年齢や性別がわからない、さらに奥さんが何を要求しているのかも 不明なので私の経験で回答してみました。  

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>またもし万が一、保護命令が却下になった場合、こちらから妻側へ子への接近禁止を申立てたりするこ>とは可能なんでしょうか? 可能ですが、「虐待」と「育児放棄」を理由にすれば「不可能」ではありません。 >しかしもし保護命令が発令し子に会えない間に何かあったらと思うと心配でなりません。 >子を連れ戻す良い案はないでしょうか? 精神疾患・凶暴性・自傷行為で「監護不適格」になれば可能です。

warainoniji
質問者

補足

>精神疾患・凶暴性・自傷行為で「監護不適格」になれば可能です。 この場合、どのタイミングで裁判所?へ申立てればいいのでしょうか? 子への接近禁止が自身に出ている場合でも自分で引き取ることは出来るのでしょうか? それともうちの両親に預ける形になるのでしょうか? 色々と質問して申し訳ありませんがご教授お願い致します。

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