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子供が仮保護命令にて、父親の元からもうすぐ母親に引き渡されます。しかし

子供が仮保護命令にて、父親の元からもうすぐ母親に引き渡されます。しかし父親としては妻が子供をすごい剣幕でしかりつけたりほっぺたを アザができるまでつねり、ベットから突き落としたん瘤までできた状態にも関わらず 命令に従わなくてはならないのでしょうか。 仮に連れて帰られた先で母親が同じように外的要因はなくても、同じ内容の事を児童相談所に通報されると子供は保護されるのでしょうか。保護されると 私が面倒を引き続き見ることが可能でしょうか?よろしくお願いいたします

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  • nemuchu
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回答No.3

度重なる回答になりますが。No1です。 DVの事実はないという事でしたら、保護命令の口頭弁論の際にそのことを訴えてください。 もしくは、事前に弁護士等に相談し、対処を教えてもらってください。 「法テラス:http://www.houterasu.or.jp/」でご相談になると、法律的な事の最適な相談先を教えてもらえます。 DV防止法は、本当に困っている人を助ける為の物で、怠け者を助ける為の法ではありませんので。 ただ、現在のDV防止法及び婦人相談所では、基本的に「女性側の意見」しか聞きません。 これは、法律がまだ「被害者をとりあえず加害者の下から引き離して安全を確保させる」所で止まっていて、被害者を矯正し再発を防ごうなどというところまで行っていない事が大きな原因です。 加害者に対してアプローチをする権限がないから、男性側の言い分を婦人相談所が聞くことはほぼありません。 それゆえ仕方のない事なのですが、ごく稀に質問主さんのような「事実ではないのにDV加害者の汚名を着せられた」という事にもおこり得ます。 しかし男性側に一切何も言う権利がない訳ではなく、その釈明は裁判所での保護命令の口頭弁論でもできますし、離婚調停の場でもできます。 (ただし、たとえ本当にDVをしていても「していない」「妻が悪い」と夫は皆言うものですから、そのように決め付けられても激昂せず、冷静に「本当にしていないのです」と話し合ってください) 質問主さんのお書きの状況が「他人から見てもその通り」だったとしたら、妻の言い分は棄却され、お子さんの親権を質問主さんが持つ事も可能ですし、 DVの事実がないなら慰謝料を払う必要もなく、逆に妻の行為に対して慰謝料を請求できます。 まだ、質問主さんはDV加害者だと決め付けられたわけではなく、「その疑いがありますので、言い分があるなら釈明してください」という段階です。 ですので、冷静に釈明する事が大事です。 お子さんの仮保護命令での引き渡しについては、そのような状況でしたら事前に児童相談所等に相談する事で回避できる可能性がありますので、 離婚問題で弁護士に相談するのとは別に、児童相談所に事情を話し対処法を相談してください。

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その他の回答 (2)

  • nemuchu
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回答No.2

No1です。 確かにその状況でしたら、ひどい妻・母親だとは思います。 しかし、それを暴力(DV)で解決しようとしたのでしたら、妻がしたのはただの「怠慢」ですが、貴方の暴力は「不法行為/犯罪」になります。 どうにかしたかったのでしたら、暴力ではなく、言葉(暴言や怒鳴るのではなく)で解決すべきでした。 専業主婦であるのに家事育児を放棄した時点で、それを「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を申し立てていれば、貴方有利にすべては進んだでしょう。 家事の放棄に対する慰謝料を請求し、もしくはそれと財産分与を相殺させて妻を追い出す。 親権については通常母親が絶対有利ですが、そのような「母親として育児が出来るとは思えない」現状を訴えれば、貴方が簡単に親権をとれたでしょう。 しかし、そこで暴力に訴えれば、一気に形勢は逆転してしまいます。 日本は法治国家ですから、より罪が重いほうが「悪い」とされますので。特にDVについては通称「DV防止法」というのがあり、国を挙げて防止に取り組んでいる所です。 DVにより保護命令まで発令されれば、貴方は妻に対しDVの慰謝料を払わなければなりませんし、財産分与をし、子の親権もとれず、子の養育費を妻に払わなければなりません。 まぁ、「仮」という事は、これから裁判所による口頭弁論ですね? その時に、前述の補足にお書きになったような状況を涙ながらに訴え、 「確かに暴力に訴えたのは自分が悪いが、妻の状態は常軌を逸しており、自分の日常の世話までしろとは言わないが、せめて子どもには虐待やネグレクトをしないよう言い聞かせたいのに、言葉で言っても全く通じず、子どもの為になんとかしたいとつい熱くなってしまった。 妻が最低限でも妻、母としての義務を果たしてくれていれば、絶対しなかった。 その妻に子を任せる事は絶対にできない。虐待とネグレクトを繰り返すだけだ。それくらいならば、児童相談所などで保護してあげて欲しい。 自分はどうなっても、子どのも安全はどうにか確保して欲しい。」 などと弁論してみては? 裁判所も遊びでやっているのではないですから、お書きになったことが事実なのでしたら、保護命令申請が棄却される事もあり得ます。 (ただし、嘘の弁論をしたらDV以上の罪に問われますのでご注意ください)

0118r
質問者

お礼

ありがとうございます しかしながら 暴力は一切ございません。最初は優しくいってました。しかし、ずにのってなにも対処もしなく、子供が薬を誤飲したのですが、度重なる注意を無視し続けあげくに、乾燥肌用に処方されたチューブの薬も食べてしまったので、思わず妻に怒鳴ってしまいました。 それが DVなんですか?なら私はもっとひどい事をされました。 毎日、何をたべさされていたのか下痢の毎日でした。また、妻の母にも注意をしてもらうようにいいましたが、何も対処もしてくれず、悩みの毎日でした。

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  • nemuchu
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回答No.1

子どもさんへの仮保護命令というのは、直接質問主さんからお子さんへの虐待に対するものではなく、 『母親が「夫からのDV」等を理由として申し立て、お子さんにも適用されるもの』と考えてよろしいですか? その場合、妻へDVをした夫は、同時に子に対し虐待行為(DVを目撃させる事も、子への虐待です)を行っていた事になります。 質問主さんは「母親が虐待している」と言いたいようですが、他者からみたらどちらも虐待親ですね。 いずれにせよ、裁判所の命令があれば、貴方は命令に従う義務があります。 DV被害者の妻が子へ虐待的な態度をとる事は、DVによるストレスが原因の可能性が高く、被害がなくなれば精神的に安定しお子さんへの態度が改善される事はよくあります。 ですので、以前多少の事があっても、被害を逃れたら改善される可能性にかけて母親に子は一旦引き渡されます。 ただし、改善されない場合もありますので、質問主さんから児童相談所などに相談しておく事は有効かとおもいます。 その場合、すぐに子が保護される事はありませんが、児童相談所スタッフや民生委員、保健師の訪問を頻繁にしたり、保育施設や学校の教員と連携し母親の育児の状況を観察することができ、 それがあまりにひどいようでしたら、児童相談所に保護される事は有り得ます。 再度保護された子が父親の元に引き渡されるかどうかは、児童相談所の判断になり、必ずしも父親の元に引き渡されるとは限りません。 どちらの親に渡しても虐待を受ける可能性があるような場合には、児童相談所は親権を停止して子を保護施設で養育する権利がありますので。 メンツとかお金とか自分の希望とかなんとかにこだわらず、「お子さんにとって何が本当に一番いいのか?」を考えて上げてください。

0118r
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。申し立て書にはその様にDVとかかれていましたが、リビングや寝室あらゆるところに うんちの入った使用済みのオムツが散乱しており、屋内のゴミ箱にウジ虫がわくような状態を放置されて、しかも専業主婦で それでも怒らずにだまっとかないといけないんでしょうか!子供の養育に絶対悪いと思うのですが、それをDVといわれたら私はどうさたらよかったのでしょうか。

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