- 締切済み
住宅保険の特約、レスキューサービスのクーリングオフ
大手国内損保会社の住宅保険に入っています。 「24時間住まいのかけつけサービス」なるものがついており、鍵の閉じ込め・給排水トラブルなどに無償で駆けつけてくれます。 出張料・技術料は無料ですが、交換部品代は実費となっています。 先日、夜に水道トラブルがあり、保険会社が手配した「どこかの」業者がすぐに来てくれました。原因部品はすぐに分かり(翌日DIYでもできそうだったのですが、まぁいいかと)、交換してもらい部品代として3000円をその場で支払いました。領収書はもらっています。 しかしその後、ホームセンターで当該部品を見ると300円で売っていました! 10倍の差は、社会通念上不法とも思えます。 訪問販売法では、8日間のクーリングオフがあり、工事完了後でもオフ可能で、原状回復費用は業者負担となっています。 この保険のケース(有料部品販売)は訪問販売にあたるのでしょうか? もしクーリングオフが適用されるとしたら、通知先は訪問業者ですか? 業者が応じない場合、保険会社にも責任は問えるものでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#218778
回答No.1
訪問販売に当たらないんじゃね。(´・ω・`)夜に来てくれたんだからいいんじゃね。