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クーリングオフについて

5月くらいに会社の訪問販売みたいなもので印鑑を買ってしまいました。 10月の給料から引き落としになるらしいのですが、いらないと思っているので ク-リングオフしたいと思っています。高校生の時に商法を少し勉強していたの ですが、クーリングオフできると告知(?)されないときはいつでもクーリング オフできると教わりました。今(8月)でも出来るのでしょうか。はがきに書いてコピーしてから送る、という方法ではちょっと不安でしょうか。ちなみに金額は3万8千円です。

みんなの回答

  • mituyo
  • ベストアンサー率28% (42/147)
回答No.6

>給料からの引き落としは、その売った会社が銀行の口座  から引き落とすんだとおもいますが。 契約をした会社とは連絡がつくのでしょうか? >印鑑は自分では使用していませんが、送られてきたとき  に『こんな感じですよ』みたいなもので、他の紙に押し  てありました。 この事を契約をした会社に連絡をして言ってみるか、消費者センターに言ってみるか、これしかないように思います。 基本的には解約出来ないが正解です。 言い方は悪いですが、‘ごねてみる’これしかなさそうです。 

  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.5

echigreenさん、こんにちは。 補足読みました。 「未成年者」といっても、意志"無"能力者では無いので行為の取り消しはできません。 取り消しできるのは法律行為です。 "意志能力"とは、自分の行った行為の結果を判断できる精神能力の事です。質問の文面から判断すると、echigreenさんは、この"意志能力"はありそうです。 通常"意志能力"が"無い"と判断されるのは、小学校入学以前の子供や重度の精神障害者、泥酔状態にあった者…等です。会社の訪問販売で買ったのですから泥酔状態でもありませんよね。 ということで、echigreenさんの場合、未成年である事はこの件について何ら影響がありません。 結局、会社の承認を受けた業者だったんでしょうか? 承認を受けていないなら十分にクーリングオフできると思いますが… 「印章」はクーリングオフの指定商品です。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/qanda/shitei.html
  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.4

echigreenさん、こんにちは。 >会社の訪問販売 って、会社に売りに来たのを買っちゃったんですよね? だとすると、"クーリング・オフの適用除外"の要素があります。 「クーリング・オフの適用除外」 職場訪問販売 職場の管理者の書面による承認を受けた事業者と取引をした場合、クーリング・オフの適用除外となる。 一度、会社の方に確認した方が良いでしょう。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/qanda/check/coolingoff/check0-2.html
echigreen
質問者

補足

適用除外になるなんてしりませんでした。 未成年であるとかよりも、除外になるものの方が効力が強いのでしょうか?

  • mituyo
  • ベストアンサー率28% (42/147)
回答No.3

印鑑を購入した時の契約書はありますか? >クーリングオフできると告知(?)されないときはいつ でもクーリングオフできると教わりました。 クーリングオフの期間が載っていませんか?印鑑は使用しましたか?印鑑の場合1度でも使用していれば確実に無理だと思います。 >10月の給料から引き落としになる... これはどこの会社が引き落とすのですか?(ローン会社?) もう少し情報をいただけませんか?

echigreen
質問者

補足

契約書は領収書みたいなものだけで、ありませんでした。 それには売った会社の名前と金額だけで、電話番号でさえも載っていませんでした。 印鑑は自分では使用していませんが、送られてきたときに『こんな感じですよ』みたいなもので、他の紙に押してありました。 それでもだめでしょうかね? 給料からの引き落としは、その売った会社が銀行の口座から引き落とすんだとおもいますが。

  • kokiriko
  • ベストアンサー率22% (121/535)
回答No.2

印鑑の場合、オーダー商品なのでクーリングオフの対象外となっているはずです。 印鑑に付いて来たケース等についてはクーリングオフの対象となるので、そのあたりを問い合わせた方が良いかと思います。 ただし、あなたが未成年である場合には契約自体を無効にすることが出来たように記憶していますが、詳しいことはHP等で調べたほうが確実ですね。

参考URL:
http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ga2/den/frame.html
  • freesia
  • ベストアンサー率27% (108/398)
回答No.1

訪問販売法の17条2項によると、クーリングオフできると知らされていない場合は クーリングオフできる権利が留保されているので期日を過ぎてもクーリングオフが できるそうです。以下のURLのサイトにクーリングオフの方法が載っています。 内容証明郵便の方が確実かもしれません。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj1075/hou/akusitu/aku7.html

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