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国民保健の扶養について
こんばんは。 保健について、全く分からないので教えてください。 現在、会社勤めですが結婚+妊娠のため6月一杯で会社を辞めます。健康保険証を6月末で会社に返す事になっています。 その後『彼の保険証に私の名前が増えるのかな』と思っていたのですが、考えてみたら現時点で年間所得が130万を超えているので扶養に入る事は無理なんですよね? そうなると、保険証はどこでもらえば良いのでしょうか? 現在、妊娠中なので、できれば7月初めから保険証が欲しいのですが。 彼の会社の業務担当に確認してもらったところ、終身保険というのがある、とか、現在の保険証を継続する事が出来るらしい、とか言われたそうなのですが・・・『終身保険』って生命保険とは別物なんでしょうか? ちょっと頼りない彼で(汗)ちゃんと聞いたのか心配ですし、かといって、私も全く詳しくないので、どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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#3の追加です。 退職から6ケ月以内の出産であれば、国保に加入しても、今の健康保険から出産手当金が支給されます。 6ケ月以降の出産であれば、任意継続にすれば、任意継続中の出産の場合に、出産手当金が支給されます。 出産育児一時金は、国保に加入していても、夫の扶養になっていても支給されます。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つが有ります。 所得税の扶養。 1月から12月までの、給与の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 現時点で年間収入が130万を超えているのであれば、今年は扶養(控除対象配偶者)にはなれません。 なお、給与収入が141万円以下であれば、「配偶者特別控除」が適用になります。 配偶者特別控除については、参考urlをご覧ください。 社会保険の扶養。 社会保険の扶養は、過去の収入ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になることが出来ます。 この収入には、失業給付や出産手当金も含まれます。 失業給付や出産手当金を受給する場合は、その日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となりますから、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 この場合、夫の会社から扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰い、印鑑と年金手帳を、市の国保と国民年金の係へ持参します。 扶養から外れるのは、出産手当金の受給が始まった日から、受給が終わるまでですから。 受給が終われば、再び夫の扶養になれます。 再度扶養になる場合は、夫の会社で申請をします。 その後、会社から交付された、あなたの名前が被扶養者の欄に記載されている健康保険証・印鑑・国保の保険証を市の国保の係へ持参して、国保からの脱退と、保険料の精算をする必要が有ります。 この脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の請求が来ます。 退職後、失業給付を受けないのであれば、今後の収入が有りませんから扶養になることが出来ます。 なお、彼の社会保険の扶養になれるのは、入籍が済んでいるか、内縁関係にあると認められた場合です。 それが無理な場合は、入籍までは、国民健康保険に加入するか、任意継続にする方法が有ります。 国保に加入するには、退職証明書か社会保険の資格喪失届けのコピー印鑑を市の国保の係へ持参します。 又、年金手帳も持参して、国民年金に切り替える必要も有ります。 任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度で、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、入籍が済んで夫の扶養になる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、扶養になる手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/kenpo_ninikeizoku.htm#任意継続制度とは
- hirokinn
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今の保険証を継続することはできます。その名もズバリ「任意継続(略して任継)」です。 但し、保険料が全額自己負担ですので、今現在支払っている保険料の2倍になります。(勤めている間は会社と折半のため)。あと、いつご出産予定なのかにもよりますが、 任継していると出産手当金と一時金を会社に請求できます。手続きは自分の会社にします。 ちなみに、終身保険は生命保険の種類です。