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退職後の扶養について

今月末で派遣会社を退職して、旦那さんの扶養にはいろうか派遣で仕事をするか失業保険をもらうか考えています。今年(1月から6月まで)の所得が115万くらいです。 子供がほしくて、妊娠している可能性があるかもしれないので(あと3日ぐらいで分かると思うのですが…)もし、今、新しい仕事が決まっても、やめることになってしまうと、迷惑がかかってしまうのでどうしようかなと思っています。 失業保険をもらって、扶養に入る事は出来るんでしょうか?でも、妊娠していたら失業保険はもらえませんよね? 保険等の事があまりよく分かっていないので、誰か、教えていただけないでしょうか?

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  • hirona
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回答No.2

順不同になってしまいますが、まず失業給付は、妊娠していてももらえます。 失業給付は、「就業の意思があり、就業できる状態である」ことが条件で、もらえない場合というのは、この条件に当てはまらない時です。 妊娠しても産前休暇に入るまで仕事を続ける人もいるくらいですから、妊娠していることが就業できない状態とはみなされません。 ただ、現実問題として、数ヶ月後に休まなければいけないと決まっている女性を、今まですでに雇っているのではなく、新規で雇うのを迷う会社が多いのも事実です。 新しい仕事を教え、慣れてもらう必要があるところ、やっと覚えて慣れた頃に、産休を取ることになりますので。 産前休暇は、本人が希望した場合は与えなければいけませんが、希望しない場合は、希望する時期まで与えなくても違法ではありません。 しかし、産後休暇は、8週間「働かせてはいけません」。本人が希望し、医師の診断書があっても、産後6週からしか復職できません。最低でも「出産後6週間」は、休ませないと違法になります。 ということで、妊娠している場合、受給する時期を、産後まで延長する手続きを取る人が多いです。 あと、失業給付をもらいながら、ご主人の扶養に入れるかどうかですが。 税金関係の扶養については、失業給付は税金に関する収入に入れませんし、あくまでも12月31日現在の年収合計で考えますので、「失業給付をもらっていても、12月31日現在の年収が103万円なら配偶者控除が、103万円を超えても一定金額までなら配偶者特別控除が」適用されます。 社会保険の扶養については、向こう1年間の収入見込みで考えます。それまでに130万円を超える年収があっても(または、それまでの収入を足すと130万円を超えても)、それは入れずに計算します。 で、こちらの場合、失業給付も計算に入れます。失業給付は○ヶ月しかもらわないから、合計は130万円以内……ということではなく、この月額を12ヶ月分(または日額を30日*12ヶ月分)もらったとしたら、という計算をします。 失業給付の金額によっては、社会保険の扶養に入れることもありますが、入れないこともあります。

apple3power
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 会社から見れば、せっかく入っても産休っていうのは受けいれられないですよねー。 妊娠かそうでないか分かってからもう一度考えてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • 4994
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回答No.1

3日後に妊娠してるかどうかがわかるなら、それから行動した方がいいかと思います。 失業保険は、就職の意志がありすぐに働ける人しか受給できませんので、妊娠したらそういう訳にはいかないので受給できません。受給延長の手続きをして、延長期間中に受給対象になればもらえますが・・。 失業保険をもらっても基準以下の受給額なら健康保険の扶養には入れます。 税金面での扶養には今年は入れません。

apple3power
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます。 はっきり妊娠が分かってから行動するのが一番ですよね。 わたしもそう思いました。

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