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【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙
期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?
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- coco1701
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#1です >1回目の期日前投票の際、投票所入場券は回収されてしまいますが ・回収されないで戻されます ・再度、投票時に提出することになります ・また、入場券がなくとも、名簿と照合しますので投票は可能です (私の所も知事選があり、期間が3通りあるので、選管に聞いた所、上記のような回答でした)
- coco1701
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>例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか? ・>横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか? 8/20時点では、まだ投票は出来ないのだから、投票権はそのまま残っている (8/20現在で投票権のある投票をしただけ) 残りの投票は、その後不在者投票、当日投票は普通に出来る・・をしなければ放棄した事になる
補足
早速のご回答ありがとうございました。ということは、選挙や審査の種類が異なれば、期日前投票(不在者投票も含む。以下同じ。)は複数回できるわけでしょうか?1回目の期日前投票の際、投票所入場券は回収されてしまいますが、残りの選挙又は審査には、期日前投票であっても、期日当日(8/30)であっても、投票所入場券なしで投票可能なのでしょうか?投票所入場券がない場合、どうやって本人確認をするのでしょうか?選挙人名簿には、まだ渡していない投票用紙を記録してあるのでしょうか?
補足
重ねてのご回答ありがとうございました。昔まだ不在者投票しかなかったころ、投票所入場券は戻ってこず、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができなかった経験があります。これっておかしいよな、とずっと思っていました。現在は大丈夫なんですね。安心しました。ただ、これとは別に投票所入場券がない場合の、名簿との照合方法がイマイチよく分かりません。二重投票、成り済まし投票などの不正投票の事例もあります。例え投票所入場券を持参していたとしても、もっと厳格に照合する必要があるのではないか、といつも思います。