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住宅ローン債権流し
ある大手マンションデベロッパーで提携ローンを組んだのですが、全く予告無く大手信販会社に会社に債権を流し、そしてまたその会社も別の信販会社の地方支店に流した旨が大手信販会社から一歩的に配達証明で先日郵便が届きました。先だってまでローンの引き落としをしていたにもかかわらず、です。この対処はどうすれば良いのでしょう?地方支店に電話しても大手信販会社に電話しても取り合ってもらえず、デベロッパーなんか担当者宛てに電話しても「退職しました」ですからね。
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文面からは全体像が判断しかねる点がありますが、わかる範囲でお答え申し上げます。 当初契約書において、債権の譲渡については債務者に事前の予告無しに行うことができる旨の条項があるのではないでしょうか。 こういった条項は、誤解を恐れずに申し上げればそれほど異例の条項ではなく、時々散見される条項です。 ですから、純粋に手続き論で申し上げるならば、こういった条項があれば、法的には問題なく今回のような行為がなされることもありうるでしょう。 問題があるとすれば、こういった条項があることにつききちんと説明責任がなされていなかったという点ですね。 そして、債権者が変わることで貴方に不利益が何かあるとすれば、それはきちんと相談すべきでしょう。 ただ具体的にどういった不利益があるかがわからないのですが・・・ 若干形態は違いますが、こういった債権の流動化はアメリカでは全く一般的なことのようです。 ご参考になれば幸いです。
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- nagisa1
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債権を売却するケースは良くある事です。実害が無ければいいのではないですか?銀行でも最近は売却しますし、延滞でもしたら、債権はどんどん転売されていきますよ、最近は債券市場が出来ているので申し出をしても無駄かと思います。
補足
実害はその後もありませんね。債権が流れても支払い先は前と同じ場所で引き落とし代行をするとのこと。こちらは滞りもなく同じようにするだけです。ご意見ありがとうございました。
- tuna-salad
- ベストアンサー率72% (24/33)
はじめまして。 まずは当初のローン契約書を読み直してみることをお勧めします。一般的に契約書にサインしたということは契約書に記載された条件に同意した、と認識されるためです。その中に、債権者が当該債権を第3者に譲渡できる旨の記載があるなら、実害が発生していない以上は「譲渡されたんだ」と知っておくだけよいと思います。 問題が発生するのは譲渡後に新たな債権者が契約条件を変更してきた場合です。例えば、一方的に貸出金利が上げられたとか、一括返済を求められたとか、実害が出てきそうなら専門家に問い合わせるということでよいと思います。 債権譲渡はあまり気持ちのよいものではないと思いますが、商行為としては認められているものなので、契約書上に債権譲渡可能の記載があるなら仕方なし、というところでしょうか。
補足
アドバイスをありがとうございました。 実害はまったくありません。 実質的に頼もしいアドバイスでしたので、 最初は動揺しましたが、返済は これまでどおり滞りなく行っています。 心より御礼申し上げます。
お礼
有益なアドバイスをありがとうございました。弁護士にも相談してみようと思います。
補足
一番最初に有益なご意見を頂きました。 本当に感謝しています。ありがとうございます。