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年金の支払い期間と支給開始年齢について
- 年金の支払い期間は何歳までかを知りたい場合、退職年齢と年金支給開始年齢を考慮する必要があります。
- 例えば、60歳で退職し、年金支給開始年齢が65歳の場合、60歳から65歳までの期間は年金の支払いを受けることはありません。
- ですが、支給開始年齢に達した後は、年金の支給を受けることができます。
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国民年金だけの人は質問の通りですが、厚生年金で男性では 定額年金は終了で昭和28年四月から30年四月生まれの人は61歳から 貰えます。報酬比例特別厚生年金がね。 2年置きに一歳づつ遅くなります。
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- 850058
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あなたが今何歳かが分かりませんが 65歳になったら満額受け取れますが、年齢によってですが 60歳から額は少し少ないですが、年金を受け取る事も出来ます 厚生年金受給者の場合、早期受け取りと65歳受取者を比較すると 75歳ころになって65歳受取者が総受取額が上回るそうです 近くの年金事務所に行って聞いたら詳しい数字を教えてもらえます
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ご回答ありがとうございました。
年金を払わなくてもいいし、払ってもいい。 もらえないのは、その通りですが 厚生年金12ヶ月以上の加入期間があれば 60歳~64歳まで、特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
大まかな意味では合っています。繰り上げ支給の制度もありますし、国民年金は満額支給にならない場合は任意で払う事もできます。さらに、年齢により、受給開始年齢が変わってきますので、例えば、今年60歳になる昭和30年4月1日生まれの場合62歳から厚生年金部分、65歳から国民年金部分の支給が開始されます(現状では)。
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ご回答ありがとうございました。
- f272
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60歳で退職した場合で,年金支給が65歳の場合には,60歳から65歳までの間は年金を払わなくていいし、もらえないですね。 60歳以降も働いて厚生年金に加入するのなら保険料を払う必要がありますが,70歳以上は厚生年金に加入できません。国民年金は60歳以降は満額をもらえない人は加入できますが,任意です。 今なら65歳になる前に厚生年金の特別支給がある人もいますが,だんだん特別支給の年齢は上がっています。 また,年金の繰上げ支給を申請すると65未満でも年金がもらえます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tonmatang
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70歳迄払える。 払った分年金支給が増える。 60歳以降払わ無ければそれなりの支給が65歳から支払われる。 厚生年金25年以上払わなければ権利が無い。(厚生年金のみ、厚生年金+国民年金)
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ご回答ありがとうございました。
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