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固定資産税について、名義を変えると何か得するのか教えてください。

親の持ち家の固定資産税を頼まれて私が払っています。 名義は親のままなので、このまま払い続けることに、損をしている気が して疑問を感じます。もし名義を私の名前に変えると、 私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、 変わることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

お礼の中の補足について 親に頼まれて払っているなら、御両親から貴方に対する委任状を書いておけば大丈夫です。 貴方の支払った、固定資産税の総額は、相続において貴方の固定財産とみなされます。 (相続総額-貴方の払った固定資産税の総額)÷法定相続人=相続額-控除額×税率=相続税 となります。 領収書は、委任状と合わせて大事に保管しましょう。 ご参考まで

shinabon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 委任状ですね。なるほど。。。しかし、難しいですね。。 アドバイスありがとうございます!また宜しくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、変わることはあるのでしょうか? 貴方がサラリーマンで給与所得なら、税金が減額されることはありません。 貴方あてに課税通知がくるだけです。 自営などで事業所得があり、家がその事業収入のために使われているとなれば、固定資産税を必要経費として控除できると思いますが…。 参考までに、もし、貴方の親が65歳以上であれば、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までは贈与税はかかりません。

shinabon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど。。。会社員で給与所得ですので税金の減額にはならないのですね。「相続時精算課税制度」ですか。 勉強してみます。ありがとうございました!

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

名義を私の名前に変えると、生前贈与となり贈与税がかかります。 親が死亡した後の相続税の方が税率が低いです。 貴方が親に代わって支払った額は、控除されますので、支払った領収証は、大事に保管しましょう。 ご参考まで

shinabon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。領収書をとっておいたほうがいのですね。ありがとうございます。全く知識がなく、領収書の保管を考えていませんでした。もう一点教えていただきたいのですが、その領収書には 特に私が支払った、という記録はなく、名義人の父の名前が記載された 領収書ですが、私がもっているだけで、私が支払った、ときちんとみなされるのでしょうか・・?

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