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内服なのに頓服用法 薬局事務

薬局事務をしています。 わからないことがあり、 質問させていただきます。 内服 ⚪︎⚪︎顆粒 1g 便秘時 10日分 という処方せんがきました。 上記の場合、 頓服と内服どちらで入力するのが正しいのでしょうか? 薬剤師に、内服でこの用法は有りなのか?保険は通るのかと聞かれましたが答えられませんでした(´・_・`) またこれは事務と薬剤師どちらの判断になるのでしょうか? 勉強不足ですみません よろしくお願いします(´・_・`)

みんなの回答

回答No.2

 薬剤師側の感覚では内用薬と頓服どちらという概念は違和感がありますが、診療報酬上の投薬料の観点からは普通の様ですね。多分、ドクターも苦慮なさっているので処方上、便秘時10日分と書いたのでは?  私は病院勤務のみなので、調剤薬局での点数計算についてはよく知りませんが、医事課より頓服の回数が多すぎると連絡を受けることがよくありました。主治医と相談して通常の内服薬の何日分としてもらったりして服薬注意で患者さんに使用法を説明。表記通り毎日ではなく、症状のあるときだけとか説明していました。  要するに保険で足切りされたり、制限が加えられたりするので苦肉の策ではないのですか?  頓服は7回分まで?とネットでも出ていますから、単純に頓用だから上限越えてます、7回分だけにしますよと患者さんに言えないので、10日分として便秘時。苦衷がにじみ出ています。  そちらの調剤薬局の責任者の人はどのようにお考えでしょうね。尚、参考にしてみて下さい。  http://togetter.com/li/583049 http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza7-5.shtm

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

頓服と内服は別に両立しない用語じゃないでしょう。 内服の反対は外用ですね。 外用というのは、塗り薬とか貼り薬で、吸入薬もそれにはいりますね。 内服薬というのは飲むんですね。水で飲みこんで、胃腸を通すものです。 頓服というのは頓時服用の省略ですから、発作なんかが起きたときに服用するもんです。 要するに内服薬ですね。 内服なんだけど、つらいときだけ飲んでください、が頓服です。 効き目が強い、一種の劇薬の場合は、普通のときは飲まないでほしいと言うこともあります。 そのため頓時という言い方になるのです。 この処方の場合は、今日は便秘だなと思ったときに飲めという意味ですね。 内服で入力すべきでしょうね。 薬剤師が、内服でこの用法はあるかというのは、処方医に質問すべきことでしょう。 事務方に聞くのはおかしいと思います。 判断するのは処方医ただひとりではないでしょうか。 処方をひっくり返す権限は、薬剤師にも、もちろん事務方にもありません。

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