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所有している山の木が道路に倒れて事故になった場合
私の所有している山のそばに道路が走っていますが、枯れた木が道路に倒れて、自動車がぶつかった場合、その責任は山の所有者にかかってくるのでしょうか。 特に枯れた竹などが強風で倒れることが多いのですが、手が回らず管理しきれていない状態です。
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- hekiyu
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竹木の栽植や支持に瑕疵があれば まずは、山林の管理者、占有者に責任があり 最終的には所有者が責任を負うことになります。 瑕疵とは、そのものが通常有すべき性能を 備えていないことを言います。 これは、危険性の多いモノを管理、所有する者は 危険の防止に充分の注意を払うべきであり、 危険が現実化して損害が生じたときは、賠償責任を 負わせるべきだ、という考えに基づいています。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 民法第717条 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に 損害を生じたときは、その工作物の占有者は、 被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、 所有者がその損害を賠償しなければならない。 2.『前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。』 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、 占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 ”私の所有している山のそばに道路が走っていますが、 枯れた木が道路に倒れて、自動車がぶつかった場合、 その責任は山の所有者にかかってくるのでしょうか。” ↑ 木の支持などに瑕疵があれば、民事の責任を負います。 また、自動車の運転手が死傷すれば刑事責任を負う 可能性もあります。 ”特に枯れた竹などが強風で倒れることが多いのですが、 手が回らず管理しきれていない状態です。” ↑ 瑕疵がなくても倒れるほどの強風が原因なら責任は 発生しません。 目安としては風速35メートルぐらい、と言われて いますが、それほど厳格なものではありません。 手が回らず、というのは理由になりません。
お礼
回答ありがとうございます。 >2.『前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。』 栽植しているわけでは無く、自然に生えている竹や雑木ですが、この場合も関係するでしょうか。 またこの付近には、所有者が遠方に引っ越すなど、放置された山も多いのですが、この場合も、所有者に責任がかかりますでしょうか。