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雇用保険の賃金について
育児休業給付の申請で利用する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記入する賃金の範囲(月給者A欄)を教えてください。
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- v008
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あまりにも広くて、、。 この辺はチェック済みですよね。 http://srtaki.blog86.fc2.com/blog-entry-48.html 大まかな指針 平均賃金除外 臨時 3ヶ月を超える期間ごとの賃金 通貨以外で支払われていて協約以外のもの。 除外期間 業務上傷病期間 産前産後 65条による休業 使用者の責による休業 育児介護休業期間 (社会保険費は一部適用があるが、。) 多分今回は関係ないけど「 割り増し」から除外するのは 家族手当 通勤手当 別居手当 子女教育手当て 住宅手当 臨時(一ヶ月を超えて)臨時に支払われた分 労働保険で範囲に含めない物の例示としては ・休業補償費・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・増資記念品代 ・私傷病見舞金・解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)・年功慰労金・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)・制服・会社が全額負担する生命保険の掛金 ・財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)・創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く) ・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)・退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの 細かいところは間違っていても責任もてません自分で裏を取って下さい 知識を習得した人に細かい注意点や法律ごとの賃金の範囲の相違点などは確認してくださいな。
- v008
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会社の賃金台帳の数字を ルールどおりに担当者に書いてもらえば?
補足
そのルールを知りたい質問です。 雇用保険法第4条において賃金の範囲は規定されています。 私の知りたいことは,雇用保険施行令等の詳細な答えです。 よろしくお願いします。