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年金未納の期間について。

これまでの年金納付履歴を見た所、最初の2年ほど未納していたようです。この場合、自分が60.65歳になって貰いたい時、あと2年待たないと貰えないのでしょうか?それとも他の人より多少減額されるのでしょうか? あと、その後の納付済の所は大丈夫なのですが、途中から納付済付加と書かれているのですが、これはちゃんと払っていたと思っていいのでしょうか? それ以降は結婚しているので問題はないと思います。 簡単に教えていただけると嬉しいです。

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回答No.1

  未納があればその金額に比例して減額されますが、給付の開始時期は影響を受けません  

hibikikana
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.4

年齢は、いくつの人ですか? 私も20歳から就職するまで未加入(未納)でした。当時は、年金のことなどまったく知りませんでしたし、 学生納付特例などの制度もありませんでした。 私は50歳です。 質問にお答えします。 老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて収めて満額(78万ほどだったと思います)の支給になりますので未納の分は、減額(2年で37000円くらい)されます。 満額支給にする方法もあります。60歳で退職した後、任意加入という方法で加入で納付月数を480月つまり満額にすることができます。60歳以降も継続雇用、再就職で厚生年金に加入している場合は、任意加入はできません。以上

hibikikana
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。現在35歳の専業主婦です。 計算してみた所、皆さんだいたい月に6万5千円貰える所、私は月に6万2千円というくらいになるという事でしょうか?間違ってたらごめんなさい。 若い頃は年金を知らず、全く何もしてませんでした。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.3

> ・・・・・最初の2年ほど未納していたようです。 「全額免除」、「一部納付」、「若年者納付猶予、学生納付特例」では無くて、「未納」なんですね?。 「全額免除」、「一部納付」、「若年者納付猶予、学生納付特例」とは、日本年金機構に認められた、国民基礎年金の掛け金の納付方法です。 納付方法が日本年金機構に認められない場合は、国民基礎年金が「未納」となります。 下記サイトの○×表をみてください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ×のところがの期間があると、その期間は将来の国民基礎年金の年金支給に反映しません。 国民基礎年金の支給には、現在、半分が税金です、(数年前までの期間は、1/3が税金) 「全額免除」、「一部納付」、の期間があると、その期間は国民基礎年金の半分の税金が支給されます。 「一部納付」、の期間は、税金分の年金と、プラス、一部納付の割合の国民基礎年金が支給されます。 「全額免除」、「一部納付」の期間分の支給年金を満額にしたいなら、「全額免除」、「一部納付」の期間が終了後の一定の期間内に掛け金を納付することが必要です。 > 自分が60.65歳になって貰いたい時、あと2年待たないと貰えないのでしょうか? 国民基礎年金の掛け金の納付は、現在は60歳までです。 60歳でも、国民基礎年金の掛け金納付の年数期間が足りなければ、60歳以降でも「任意加入」が出来ます。 (注:60歳定年以降の継続雇用の場合の、「厚生年金」の掛け金納付と間違えないでください) 現在、基本的には、65歳から、国民基礎年金が支給です。 (注:現在、厚生年金は、61歳から「特別支給」として支給されますが、段階的に65歳支給になっています。) > それとも他の人より多少減額されるのでしょうか? 上記で回答の様に、「全額免除」、「一部納付」、「若年者納付猶予、学生納付特例」ならば、国民年金の納付年数の計算はされますが、年金額には反映しません。 「未納」の期間があるならば、その期間分だけは、国民基礎年金には、年金額、年数計算も反映しません。 > その後の納付済の所は大丈夫なのですが、途中から納付済付加と書かれているのですが、これはちゃんと払っていたと思っていいのでしょうか? 途中から「納付済付加」ですか? 私も意味が分かりません。 もしかして、「途中から、納付不可」であれば、上記で回答の様に、期限内に納付されないために,納付してもダメと言うことでしょう。 「全額免除」、「一部納付」、「若年者納付猶予、学生納付特例」が認められると、納付期限が先送りされただけで、先送りされた期限内に納付しないと、期限切れとなります。 > それ以降は結婚しているので問題はないと思います。 この意味は、ご主人が給与所得者(会社員、パート等)で厚生年金ということであり、また、会社に届け出てhibikikana さんは「3号被保険者」として認められているのですか。 hibikikana さんが「3号被保険者」ならば、国民基礎年金として認められていて、掛け金を納付しなくても、国民基礎年金が支給されます。 もし、ご主人が厚生年金でなければ、夫婦ふたりで、二人分の国民基礎年金の掛け金の納付が必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

未納があればその分だけ減額されます。480か月のうち24か月未納であれば,満額の456/480=0.95になるということですね。受給できる年齢は変わりません。 なお,満額にしたいのであれば60歳になってから65歳までのあいだの2年間だけ任意加入すればいいですよ。厚生年金や共済組合に加入していないのならば任意加入が可能です。 「納付済」は国民年金保険料を納めている期間の表示です。 「付加」は付加保険料を納めている期間の表示です。

hibikikana
質問者

お礼

ありがとうございます! 「納付済」は国民年金保険料を納めている期間の表示です。 「付加」は付加保険料を納めている期間の表示です。 との事ですが、つまり問題なく年金を払っていたと解釈していいのですよね?すみません。理解力がなくて。

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