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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員の国民年金未納について)

公務員の国民年金未納について

このQ&Aのポイント
  • 公務員の国民年金未納についての質問です。主人が消防士で、年金事務所からの未納の通知があったが放置している状況です。未納のままだと公務員でも減額される可能性があるのか気になっています。
  • 主人が公務員でありながら国民年金を未納している状況です。未納のままだと公務員でも減額される可能性があるのか不安です。年金事務所に行って調査する予定ですが、詳しい方の意見を聞きたいです。
  • 公務員の国民年金未納についての質問です。主人が消防士であり、年金事務所からの未納の通知があったが対応していない状況です。未納のままでは公務員でも減額されるのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>未納のままだと公務員でももちろん減額されますよね?(一年あたり480分の○ヶ月分とかいうのはみました)減額は基礎年金?とかいう部分からでしょうか? はい、おっしゃるとおり「国民年金保険料」の未納によって減額されるのは、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」です。 なお、現状の制度での年金額の計算も、おっしゃるように以下のようになります。 ・老齢基礎年金額(満額)×(480月-未納月数)÷480月=支給額 (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >払うに越したことはないのは分かりますが、主人の言うように別にほっといてもなんとかなるのでしょうか? はい、「国民年金保険料」にも「時効」があります。 国(≒日本年機構)は、時効にかかった保険料を徴収することができなくなります。(つまり納付義務もなくなるということです。) そして、「25年(300月)」の保険料納付済み期間があれば、(支給額は減りますが)老齢年金の受給資格は得られます。(受給資格期間) また、「障害年金」や「遺族年金」【など】も、一定の未納期間があっても決められた受給要件を満たせば(満額)支給されます。 (参考) 『受給資格期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 --- 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 >いまは10年まで遡って納められる特別措置期間だということも知りました。 はい、本来は時効にかかった保険料は納付したくてもできませんが、「受給資格期間が不足して1円も年金が受給できない(なんとかしてくれ)」というような人の救済措置として「後納制度」という時限措置がとられることになりました。 (参考) 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ***** (備考1.) ◯「国民年金保険料の時効」と「強制徴収(滞納処分、財産の差押え)」について 「国民年金保険料の時効」は「2年」です。 ただし、「督促状」が送付された場合で、なおかつ、納付がなかった場合はそこから改めて「2年」になります。 つまり、最長で「約4年」ということになります。 ですから、「通知もそれ以降きてない」ということですと、時効にかかっている可能性が高いです。(要確認) ※「催告状」に「督促」の効力はありません。 ※「督促状」によって時効が中断されるのは最初の1回だけです。 --- 「強制徴収(滞納処分、財産の差押え)」は、(現状)一部の滞納者にのみ実施されています。 今のところ、以下のような基準で対象者が選定されています。(当然ながら常に同じ基準とは限りませんし、基準から少しでも外れたら強制徴収できないということでもありません。) 『[PDF]「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」の結果について|日本年機構』(平成26年4月23日) http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000188873yFMXSjPSa.pdf >>平成26年1月までに督促を行った強制徴収対象者のうち、控除後所得400万円以上かつ未納月数13月以上の方で保険料を未納付の方(9,252 人)に対して、平成26年2月及び3月に集中して財産調査や差押えなどの手続を実施。 ※「財産調査」は市町村などと連携して行われます。 (参考) 『滞納処分について|福生市』 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/m1cpmb00000227uv.html 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (備考2.) 支払った「社会保険料」は、(後納した保険料であっても)【税法上の】「所得控除」の対象になります。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※PDF資料に「強制徴収」のデータが記載されています。 --- 『[PDF]被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-54.pdf 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

miyukiss119
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 助かりました。 主人にもいただいた回答をみてもらい、近々年金事務所にいって、きちんと確認してきます。 ベストアンサーは一番詳しく、わたしの質問に答えてくださった方へ。

その他の回答 (2)

  • davidfox
  • ベストアンサー率58% (21/36)
回答No.2

公務員に就いた場合に特別な措置があるのか知りません。 もしご主人殿の仰られるような楽観的措置が有り、公になれば、およそ市民が黙ってはおるまいと思いますが... このような処で質問するよりも、年金事務所に行くのが当然ではないですか?

miyukiss119
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 助かりました。 主人にもいただいた回答をみてもらい、近々年金事務所にいって、きちんと確認してきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

未納のままだと公務員でももちろん減額されます。 支払えば将来の年金が増えます。所得税,住民税の控除も受けられます。民間のどの金融商品よりも有利な条件なのですから支払う余裕があるのにそのままにしておくのは愚の骨頂です。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000016818oG6lUJXZIJ.pdf 電話,戸別訪問,文書で納付督励 特別催告状 最終催告状 督促状 電話,戸別訪問,文書で納付督励 差し押さえ の順にやってきます。 払える余裕があるのなら払ってください。

miyukiss119
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 助かりました。 主人にもいただいた回答をみてもらい、近々年金事務所にいって、きちんと確認してきます。