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パパの婚外子が相続をすべて持っていきそうです
状況的には、僕(25ぐらい)と妹(18ぐらい)とパパの婚外子(女の子14ぐらい)がおり、 僕はフリーター、妹は大学生、婚外子の女の子はまだ中学生です。 僕らの母親はもう5年前に亡くなっており、一方で婚外子のママは存命です。 まだパパが生きているのですが、かなり高齢のため、 生前贈与や、亡くなった際の遺言などを考え始めており、 この前そういったことを考えている旨と、婚外子の存在を始めて知らされ 戸惑っています。 問題は、パパが自立を始めた僕らには相続をほとんど考えておらず、 婚外子と、そのママに対してほとんど全部の相続をしようと しているのですが、僕らは納得できません。 何かこうした主張をする方法はあるのでしょうか?
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- kano20
- ベストアンサー率16% (1174/7075)
婚外子のみが実子で、貴方と妹さんが父親の本当の子供ではないという事実はありませんか? もしそうなると女性と婚外子に全て財産をあげたい、そんな父親の背徳感と義務は理解できます。 25歳のフリーターが自分の年齢を「25くらい」や「パパ」「そのママ」という書き方を本気でしているなら、それも含めて父親は14歳の子に財産を残したい、貴方たちではあまりにも心配と言うケースも考えられます。 僕らが納得できなくても、相続させたくない理由が父親にあれば遺留分を言ってももらえないケースはあります。 まずは父親に聞くこと、自分と妹は本当に父親の子供なのか?親子鑑定してもいいか?の確認を。 法律が絡みますから、14歳の異母妹となっている子も父親と親子鑑定してもらってはどうでしょうか。 どちらかが父親の子供ではないと立証されるとまた、話は変わってきます。
- aira1965
- ベストアンサー率0% (0/8)
婚外子でも、嫡出子でも、法的な権利は同じです。 だから遺言があったとしても、全部を婚外子が相続することについては阻止できます。 婚外子のママ、ということは、貴方のお父様は再婚なさっていないのでしょうか? それなら婚外子のママに相続権は原則有りません。 それよりいい歳をして公の場で自分の親を「パパ」などと呼ぶことの方が社会人として問題かと思いますよ。
相続は分与する側に決定権があり、 その意思は財産を持っている側に依存します。 なので、いくら被相続人が決定したことに異論を唱えても、財産の持ち主が決定し、正式な遺言書を残してしまった場合は分与がないと思います。 財産の持ち主にそのような意志がない場合は、子供に等分与されます。 あと、いい歳なのですから、このような不特定多数の方にものを尋ねるときに、【パパ】はやめておきます。 分与の話し合いの時などにも、このような呼び方をすると、見下されてしまい不利にはたらくこともあるものです。 最低でも、父、もしくは実父です。 そのよう呼び方をするだけで、人はあなたのことを【今までパパに頼ってフラフラしてきたお坊っちゃま、のんびりフリーターをしていたが、突然出てきた婚外子に財産取られそうになってあわててる】みたいな印象を持ちます
- moritaroh
- ベストアンサー率56% (658/1172)
何をどう相続するか、という感じです。 たとえば、土地、持ち家、株券、貴金属なども、相続や贈与の対象となるでしょう。 もっとも、それらをすべて売り払ってすべて金銭に換えてから相続、ということになるケースが多いでしょうけど。 自立を始めた、と言ってもフリーターである質問者さまと大学生である妹さんを「自立している」とは考えにくいので、生前贈与や遺言などを考え始めた最初の段階で、後々火種になるから婚外子の存在を先に出しておいた、ということでしょうね。 ただ、「パパ」の気持ちはいろいろ。勝手に外に子供をつくったせいで、婚外子の中学生がいろいろ困窮しているような状態ではないか、という心理的な比重が大きいのでしょうけど、普通に考えれば、高校、もしくは大学の卒業あたりまでを考えたうえでの養育費分が追加される、といった程度ではないか、と思います。 もっとも、一家の長男たる質問者さまがまだ定職についていない状況なので、婚外子の中学生が25~6歳くらになるまでの養育費+生活費、と「パパ」も考えるかもしれません。 逆にその点では、「パパ」が相当な資産家であれば、莫大な財産を贈与したときに、それを正しく使える「後継者」を考えることもあります。25歳フリーター、18歳Fラン女子大生、婚外子だが優秀な成績の中学生…となったとき、条件的に誰が「後継者」に相応しいか、と考えると、婚外子の中学生の方が将来的に「後継者」となり得る、と判断してしまうかもしれませんね。 つまり、生前贈与を考えると、現状として金銭的困窮しそうな対象ではなく、その財産をしっかりと管理できる人間を選ぶ、という心理も働くってことです。 ですので、一刻も早く、質問者さまが自立し、社会人としてちゃんと生活し財産を管理できるだけの有能さを見せることができれば、「パパ」の考えも変わると思います。 少なくとも「パパ」と呼んでいる状況は脱しないとね。 もしかしたら、「パパ」が実父ではなく、質問者さまたちのお母様を金銭的に支援していた「パパ」だったのかもしれませんけど。まあそれは勝手な推測。
- okwavehide
- ベストアンサー率12% (202/1650)
少しは社会勉強をしよう。 相続制度が今年から変わり、新聞はじめ特集記事もたくさんあったよ。 遺留分の扱いをよく調べ対応すればいいよ。 だけど、なぜきみたち兄妹が嫌われたかも考えたほうがいい。
「すべて」ってとこが分かりませんが、配偶者が1/2でしょ? 認知してれば、1/6 ですよ。認知してなければ1/4。 通常、放棄するんですが、遺言があるんでしょうか。無くて、認知してなければ1/2です。 それと、現在住んでるところ、分割するわけいかないと思う。 「遺言があるか」「認知してるか」 その他に資産があれば、資産だけもらって負債は要らない、って出来ないと思った。 この当たりは弁護士が詳しく、法律があるので、専門家に相談されたし。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
「パパの婚外子が相続をすべて持っていきそうです」というのと「婚外子と、そのママに対してほとんど全部の相続をしようとしている」とでは,違うことを言っているのに気がついているのだろうか? まあ,なんにせよ,子には相続財産の1/2の遺留分が認められています。あなたの法定相続分は1/3ですから,あなたの指定された相続分がが相続財産の1/6に満たないのであれば,遺留分を侵害している相手方に1年以内に遺留分の請求を行ってください。 あなたの妹についても同じです。どちらも1/6づつは請求する権利があります。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
パパの金をパパがどう使おうがいいでしょう。要するに妾の生活の方が苦労するだろうってことですよね。きっと妹さんの大学の費用ぐらいは残すでしょう。 まあ幾らあるかわかりませんが、25歳なんだから自分で稼ごうよ。パパの金は他人の金も同然。生前贈与ってなんの為にするのかもわかって無いようなので。生前贈与というのは現在住んでいる土地家屋が親のままだと死んだときに生活が危ぶまれるのと、登記を変えるだけなのに、税金の負担も大きく下手をすると売りに出さなければならなくなるから税金対策として相続という言葉を使うだけ。お金をやり取りするようなものでもない。 そもそも相続人ってのは死んでから発生するものなので、まだ誰も相続人では無いでしょう。推定相続人ですね。確定ではありませんよ。さらに遺言を書けばほとんどはその通りになるし、対象は他人でも構いません。 まああるとすれば遺留分の請求だけができます。子供であれば財産の4分の一を残りの人で分ける。これだけは遺言の効力の外。まあそれっぽっちに対して請求するのもみみっちいと思いますけど。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
25歳でパパママって・・・ まぁ、それは置いておいて親のお金をどうするかは親の考え方次第です。 誰にどう相続させるかは、親の自由。 親が稼いだお金ですから当たり前ですよね。 貴方が主張するなら親にお金が欲しいと言うしかない。 貴方が納得できるかどうかは親には関係ない事です。 自立をするまで面倒は見てもらった事実はあるでしょうからそれ以上求めたいなら親をせっとくするしかないでしょうね。 お父さまは婚外子の幼い子が成人までの責任を取ろうという考えでしょう。 自分の行動に責任を持つというごく当たり前の行動かと思います。