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他業者取り扱い不可とは???

お詳しい方、どうかよろしくご回答お願いします。 ある不動産会社のHPで、中古マンションの検索をしたところ: 取引態様 = 媒介 ●他業者取り扱い不可 とあります。検索にアップされて3週間ほど経過しているので、情報は一般公開?されるはずでは?と思うのですが。。。 ☆この会社だけしか仲介できない、の意味なのでしょうか? ☆このような独占?って、可能なのですか? すみません。ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

それはいやらしいですね。売り手が不動産屋を専任媒介(元付け)にするのはよくありますが、取り引きのすべてを専任にしたわけではありません。役所に通報すると注意を受けることでしょう。場合によっては営業停止です。 それでも客付けの不動産屋を噛ませると手数料の半分を取られるので、いわゆる手数料の両手取りをしたいのです。しかしそのやり方は問題なのです。このように露骨に両手取りしようとする例はスーモやアットホームなどの不動産広告情報では業法違反ですので見られないが、目の届かない自社のホームページだから不当なことをしているのです。

felixthecat
質問者

お礼

業法違反・・・! そうだったんですね。 回答ありがとうございます。 とても助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

一定の期間を定めての「専任媒介」は極く一般的なものです。それまでの不動産屋との付き合い上、ひとつの不動産屋に任せようというのが売主としても当然の人情であります。しかしながら、定められている期間内(長くても数ヶ月以内?)に専任契約をした仲介不動産屋が買い手を見つけることが出来なければ、自動的に、「専任」は解除されます。

felixthecat
質問者

お礼

私の認識と一緒です! そうですよね! 回答ありがとうございます。

  • washi001
  • ベストアンサー率41% (157/379)
回答No.2

他のサイトで同じ質問があり、わかりやすかったので、リンクを 貼っておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028822695

felixthecat
質問者

お礼

ん~ そうですか・・・ 回答ありがとうございます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>☆この会社だけしか仲介できない、の意味なのでしょうか? その物件については、そうだということです。 >>☆このような独占?って、可能なのですか? 公序良俗に反しない契約であれば、「契約自由の原則」が民法で決まっています。

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確か・・・情報の囲い込み?は駄目だったような記憶があり質問した次第です。 公序良俗ですね。了解です。

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