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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医薬品副作用被害救済制度について)
医薬品副作用被害救済制度を申請したい場合の注意点
このQ&Aのポイント
- 医薬品副作用被害救済制度を申請するためには、担当医師の診断書や投薬証明が必要です。
- 生活保護の場合、セカンドオピニオンを取ることが難しいため、社労士の相談が有益です。
- しかし、担当医師が制度を知らない場合や副作用被害を無視しようとする場合もあります。
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生活保護を受けているのならば、民生委員に相談されてはいかがでしょうか。 また、医薬品副作用被害救済制度の適用になるのは、 「入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される 程度の障害などの健康被害」なのですが、 アカシジアの場合、入院しないと支給の対象にはならないと 思います。 「日常生活が著しく制限される程度の障害など」で言う障害とは、 失明や四肢の麻痺などの重篤な障害であって、 治療によって良くなる場合には、 含まれないと思った方が良いですよ。 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general02.html 障害の1級、2級は、下記を参照してください。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 回復をお祈り申し上げます。