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薬疹での救済制度について

足の怪我で入院をし今日で3週間目になります。 朝晩の抗生物質の点滴を処方されていたところ、10日目になり足の甲や腕などに腫れや痛みがでました。 痛みはもう立ち上がるのさえも激痛を伴うほどでした。 入院中、皮膚科で診てもらいましたが、薬疹、または抗生物質で死んだ菌の死骸、もしくは膠原病の可能性があるとのことでしたが、幸い点滴や痛み止めを変えたところ、炎症も激痛も引てきました。 薬疹かどうか、皮膚科ははっきりとした診断をだしてません。 今回ネットなどで調べてみましたら「医薬品副作用被害救済」があるそうで、同HPの「障害の程度」ではかなり重症な人が対象らしいですが、 「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度もの。・・・」 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help/defect.html 「この制度で障害の状態とは、症状が固定している状態、又は症状が固定しないまま初診日から1年6ケ月を経過した後の状態をいいます。 支給の対象障害は、次の「1級」と「2級」に該当する程度の状態です。」 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help/qanda.html これは具体的にどのような状態でしょうか。とくに「又は症状が固定しないまま」という状態がどのようなことなのか、わかりません。 今回の薬疹では立ち上がることもままならない、腕を使うこともままならないものでしたし、またそれにより炎症も高くなり(ケガからくる細菌による炎症の可能性もあるが)、当然「入院を必要とする程度の医療」だと思いますが、この救済制度は受けられないのでしょうか。

みんなの回答

  • sodenosita
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回答No.1

質問者さんの言っておられる障害年金については,障害として症状が残った場合はその年金の対象となるかもしれませんが,おそらくその年金の対象にならないと思います。 対象となるかもしれないものは,医療費と医療手当の項目が該当するかと思います。 すなわち,入院医療の副作用に対する治療費の自己負担分とそれに付随する費用(食事代)などです。 問題となるのはそれがきちんと副作用によるものであると診断される必要があると思います。 医師がそれを薬疹と診断し,その薬疹のせいで入院治療が必要と判断されなければこの制度の対象となりません。 質問者さんの場合,治療以前から入院加療が必要であったわけで,しかも薬疹なのか,死菌によるアレルギー反応なのかはっきりしていないところが問題ですね。 薬疹と診断してもらうことは可能かもしれませんが,薬疹のせいで入院が必要となったわけではないので,そのハードルは高そうです。