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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬害>>(1)正統処方による副作用・薬害、と(2)適用外処方による副作)
薬害救済制度についての問題点とは?
このQ&Aのポイント
- 正当処法とは、厚労省による薬害救済制度の対象となる薬物療法のことです。
- 適用外処方、つまり合法的に行われていない薬物療法による副作用や薬害は薬害救済制度の対象外となっています。
- 薬害救済制度は薬物療法の合法性に基づいており、医師や薬剤師の過失については別途対応が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
もっと厳しく適応外処方を取り締まるべき(査定をすべき)だと思いますけどそれと保障は別問題です。医療保障制度で適応外の処方による薬害の被害を保障すると、それを暗黙のうちに認めていることになります。 医師の過失の責任は医師と医療機関で負うべきです。(そのために医師は保険に入っているわけです。)国だって自らの責任以外のものに対して保障する余裕などありません。 >これでは、医師の過失、薬剤師の過失などはその薬害救済制度の中で対応されずに、個々の患者ごとにその医師を相手取って民亊裁判に頼る以外にないことになるのではないですか。 世の中そういうものです。 誰かの過失で何らかの被害者になった場合はすべて個々で対応することになっています。 国に期待すべきことは医療を受ける側にも、医者を盲目的に信じるのではなく、自ら治療を選択し、正しい医療が行われていることを確認できるようなシステムや情報の提供であると思います。 納得いかない答えで申し訳ありません。
お礼
いやいや、納得がいかないウンヌンはありませんよ。 おっしゃる視点も大切ですね。 それもですが、現在の薬害救済制度は、結論が本当にクスリによる副作用・薬害を証拠に出来てから申請しなさいとなっているのです。 つまり、心療内科で睡眠薬の規格の倍量を連用させられた。視力が眼痛が… で副作用らしいわ。眼科に転院、持病の甲状腺内科に転院・・・を重ねてさまざまな異色の治療を施してもらいます。 それでも治るどころか、不眠治療を始める前までは、眼科系のトラブルは全く考えもしなかったのに、いつのまにか持病へなっていた。その場合の薬害救済制度の対応はダメになるのです。 医師は保険加入者で、診療上の事故あれば保険が面倒をみる。だから試し算的に、医薬品規格では1錠が最大処方量とされているのに2錠を3が月にわたって服用させたとなれば、クスリ自体が医薬品規格を逸脱して飲まされ続けてきた患者こそあ有難迷惑。医師には保険があると言って患者をモルモットにされては困ります。 そこの緩やかな薬害被害救済制度の運用が求められても良い気がします。
補足
文面上の説明が物足りないところがありました。 一応、終わり印をつけて出直し改めて相談致したいと思います。 回答を寄せてくださった方、有難うございました。