- ベストアンサー
公正証書のタイミング
公正証書を作るのは それなりの貯えがある場合に 作成するのでしょうか? 例えば 両親が財産があるが健存であれば 自分には まだ 入ってないし。 自分の今から先のはいる予定での 通帳は 妻になど 金額未定 の公正証書は むりですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公正証書、というのは不動産などの売買、お金の貸し借りの約束、離婚の際の養育費や慰謝料の取り決め、遺言などに用いられます。タイミングって、そりゃ必要になったときですよ。 で、あなたが質問しているのはもしかすると「遺言」ですか? 別に一文無しでも公正証書による遺言はできますし、金額を明記する必要はありません。どれかちゃんと判ればそれでいい。例えば「銀行預金はすべて妻に、不動産は長男に」みたいなのでも大丈夫です。 もっとも、妻がいて子がいないときは遺言の意味はありません。ほっといてもあなたの遺産は全部妻のもの。でも妻以外の、たとえば愛人にも残したいときは遺言が必要。
お礼