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企業が過労死させた社員に対する刑法上の罪に関して
私の息子は勤務先に過労死させられましたが、勤務先は何の根拠も無いのに取締役会で当時の 社長が先導し、プライベートによる自殺と決めつけ文書で遺族告知し、その確実な理由を何も 示しません。 死亡後、警察より返却された「遺書と思われるメモ(ダイイングメッセージ)」があり、その 内容の解釈により「直上司が2名いて各々が仕事の命令をした」,「過酷な仕事の命令」(複数の新規システム,複数の上司が本人の仕事の多重度全く考慮せず仕事命令),「本人の責任で無い納入物に対して顧客よりの激怒の苦情(本来なら複数の上司等が対応すべきだが)」,があり「うつ状態」になり自分の責任だと思い込み、誰も助けてくれる人物が社内にはいないので解決には自分が死ぬしか無いと思い込み自殺を実施した。 自殺した場所は、新規システムの顧客の玄関前の駐車場ビル9階の屋上より飛び込みをした。 勤務先側が、本人に関する労務上の資料を提出提示しないで「労災」を請求するなら、遺族が 勝手にやれ、勤務先は全く協力しない(遺族に必要資料の呈示はしない)の宣言。 就業規則には「業務上の事件か否かは労働基準監督署の認定による」と決められているが、 当時の社長が先導する取締役会はそれを無視した。 上記のような状況な為、弁護士に依頼し裁判所の証拠保全を実施し私も同行しました。 その結果、勤務先が隠していた「最新の本人のノートの内容」を複写する事が出来ました。 その内容より自殺した駐車場ビルの前の顧客新システムに関して、ほぼ前日の夜遅くまで外注先との会議があり「既存システムと新システムの連携に大きな問題があり、顧客に早急に了承を得る必要があった事が判明しました。」 証拠保全による資料及び、私が本人が仕事上の関係で会った外部人物に情報の提供を依頼しその時は死亡の原因となったと思われる2顧客以外は快く状況の提供をしてくれました。 上記情報を基に「労災」の申請をし、平成24年5月末認定されました。 勤務先は労災が収集した資料により確認を求めたようですが、妨害と思える文書を「労災」に提出し、決して協力しておりません。 労災の要求した資料に提出は、遺族に通告した本人の労務にに関する資料は遺族には出さない、ただ公的関係機関(労働基準監督署,その他)より要求されれば提出すると、宣言している関係上、法律に触れる可能性があるので、やむを得ず勤務先が考えた不利にならないと思われる資料を提出したと思えます。 また事件ほぼ当日、勤務先に「病院に寄って午前11時までには出社する」との電話を入れておりますが、午前11時すぎても出社しないのを管理職者は何も不思議に思わず、部下に「携帯電話メール」を出さしたのみで返事か来ないのに探すような態度は全く無い。 交通事故等事件に巻き込まれた可能性も当然あるのに(自家用車移動) (本人は真面目人間で入社以降このような勤務態度は全く無い) 勤務先事業 地方のTV,ラジオの放送局,新聞社の関連会社(トップの人事は親会社の人物 でしめられている) 事件当時の社長(親会社 新聞記者ー>放送局管理職ーー>関連会社社長) 事件後の月に社長を退任し副会長となつたが、わずか3ケ月で親会社の取締役に 戻り「放送局,新聞社」兼務の総務局長になっている。 被害者の職務 医療事業本部 コンピュータ業務SE(医事会計,標準化ストレージ(新), その他) 相談(質問)内容ですが。 1.上記のような場合直上司は重過失罪に問われないでしょうか? (2名おり命令が混乱す る可能性があり、本人のスケジュール調整を行っている管理職は事実上いないと思われ る。 過失致死罪 刑法第210条等 ダイイングメッセージの中に「どうせ自分は会社にとって必要無い人間だ」との記述があ り、「勤務先が探し出せる場所にいるのに探しに来ない」の解釈が出来ます。 刑法 重過失罪 民法 709条 95条 478条 698条 との関連は? 2.上記で全て記述できませんでしたが 刑法第202条 の自殺教唆の項で 自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決 意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理 的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合に は、その決意は自由な意思決定とは言えず、 自殺教唆ではなく殺人となる。 民法第709条 第710条 第711条 等 上記にどのように関係するのでしょうか。 刑法では「疑わしくは罰せず」の考え方により、検事も弁護士もハードルが高いと言って逃げていますが? それは捜査する側が専門的知識及びその解釈が出来ないので、「仕事が忙しい」ので「かまっていられない」の理由と思われますが、 それではこの手の犯罪は減りません。 そこで、これらの法律,解釈に詳しい人物のご意見を伺いたくよろしくおねがいします。 今私共が一番期待しているのは、本人の遺書と思われる(ダイニングメッセージ)は「うつ」 症状がひどい時点で記述されている為、社会的に信用出来る「心理学者」等に解釈して頂き 意見が上記刑法等に該当できるか、該当させるには何が必要か(足りない部分)です。但し、勤務先よりの供述証言は出来ません。 だた現在民事訴訟中ですので被告より提出された「準備書類」、 「創作された証拠」,真実書の記述の中には利用できる文章があるかも? 以上よろしくお願いします。
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- okg00
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>回答頂いた方々はお子さんさんがいて現在勤務していて毎日帰りが夜12時頃でしょうか? >(回答者に上記対象の子供さんがおられますか?) >貴方のお子さんが同じ事件に遭遇した場合、勤務先に対して >よく自分の子供を過労死させて下さいまして、有難うございました、全て自分の子供の責任で、 >勤務先会社の言う事はごもっともです、遺族は感謝こそすれ勤務先に対して何を求めません? とおっしゃるのですか? 回答とこの補足の関連性は何でしょうか?この条件に該当しないと回答してはいけないの? 法的な見解とこの補足はどう関連するの?
- ゆのじ(@u-jk49)
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かなりの混乱状態であることが文面から読み取れる。 1、の解釈は不可能。第一、それは探す、探さない以前の文章。少なくても、部下によってメールはされているしね。 そして、2、では、なんと「自殺教唆」などと言い出している。「過労」を原因とする「労災」認定を既に受けているのに、それを翻すことを主張している。「自殺教唆」という重大な犯罪が内包されている案件を「労災」で済ませてはいけなかった。 こういう支離滅裂な主張のまま、弁護士を引き受ける人が居て、現在民事訴訟中だというのが分からない。こういう案件を引き受ける弁護士の存在を疑う。 いちど、「一貫性」とか「整合性」のある主張にしてから、ちゃんとした弁護士に相談しましょう。
補足
回答頂いた方々はお子さんさんがいて現在勤務していて毎日帰りが夜12時頃でしょうか? (回答者に上記対象の子供さんがおられますか?) 貴方のお子さんが同じ事件に遭遇した場合、勤務先に対して よく自分の子供を過労死させて下さいまして、有難うございました、全て自分の子供の責任で、勤務先会社の言う事はごもっともです、遺族は感謝こそすれ勤務先に対して何を求めません? とおっしゃるのですね? 回答され方は労働法,裁判に経験があるのですか? 回答者は弁護士ですか、それとも検事ですか? 身分を示してください。 知識経験が無い人物よりの回答は期待しておりましん。 上記知識経験がある人物ならこのような見当違いの回答はしません。 混乱状態,支離滅裂ではありません。 膨大な内容からポイント部分を抜き出して説明して いるので理解出来る能力の無い方の回答はご遠慮ねがいます。 弁護士,検事,裁判官は似たような案件でも、その時の案件により解釈,判例が異なる場合 が有り事件が複雑になると、種々の考え方を参考にします。 弁護士,検事,裁判官も人間です神様ではありません。 従ってここで求めておるのは前向きのご意見,回答です。 否定的な事項は当然被告が行っておりますので必要ありません。 よろしくお願いします。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
こんなところで匿名の素人の意見なんて真に受けないで、ちゃんとお金を払ってプロの弁護士の意見を聞いた方がいいんじゃないでしょうか。
補足
回答頂いた方々はお子さんさんがいて現在勤務していて毎日帰りが夜12時頃でしょうか? (回答者に上記対象の子供さんがおられますか?) 貴方のお子さんが同じ事件に遭遇した場合、勤務先に対して よく自分の子供を過労死させて下さいまして、有難うございました、全て自分の子供の責任で、勤務先会社の言う事はごもっともです、遺族は感謝こそすれ勤務先に対して何を求めません? とおっしゃるのですか? 当然、警察及び複数の弁護士に相談しており、その中で労働法に詳しい弁護士に依頼しておりますが、今回の事件は大きく複雑なため、弁護士,裁判官等によって考え方が微妙に異なります。そこで真実結果より種々の法律的要件を想定し、参考意見回答可能な有識者の回答 を期待して投稿しました。 当然、遺族側に有利な考え方の意見が出された場合、依頼弁護士には報告します。 被告側には地方の大手親会社の顧問弁護士がおりますので、慎重に事を運ばなければ成りません、遺族に有利な法律的情報を収取し、その内容を依頼弁護士と相 談し利用できる場合は参考にしたいと考えておりますので、質問の文章を理解出来る有識者 がおればと思い投稿しました。
補足
ここでのコーナー(裁判)では質問.、疑問に対して回答出来る有識者が回答するコーナー です。 回答者の有識度を判断知る為に身分を示して下さい。 (例 弁護士及び関連する有資格者 大学で法科お専攻した方 又はそれに準ずる方等) 貴方の意見は裁判に対しての知識が少なく加害者(被告)にみかたする、労働法知識が少な く恐らく、部下に過労業務を当たり前のようにさせている管理職の言い分に聞こえます。 その様な方の回答は望んでおりませんのでご遠慮ねがいます。