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刑法202条の自殺教唆について教えてください
私の息子は仕事の滞りを理由とした遺書を残して担当顧客玄関前の駐車場ビルで自殺しました。遺書の文書の中には勤務先に対して「けじめをつける」等の記述があります。遺族が故人の勤務先以外の者他の状況調査により結果的に勤務先により自殺に追い込まれたと推測します。自殺原因の真実を知りたいのですが、勤務先関係社員は隠して本当の事を言いません。裁判所の証拠保全により勤務先側が隠し持っていた息子の最新のノート内容を複写することが出来、自殺前日に該当担当顧客に関した会議が社外仕事関係者を含めて行われていた事が確認出来ました。そこで仕事の滞りに対する責めの会話が行われたと推測します。この1.5ヶ月前に県外の他の顧客に開発物を前任者と一緒に仮納入時、顧客に要望と違うとの苦情を受け困惑したようです(要望を聞いて作成した者と仮納入した者が異なる為)その為前任者は会社を退職し、その前任者の仕事を全部息子が引き受けさせられたが、息子の従来からの仕事が減らしてもらう事はは無かったようです。(一部の上司は減らさなければと考えていたようですが)その月の時間外は140時間を超えており重過労状態であったと想定します。 上司(部長等)はこの状態を知りながら(すべてこの上司が命令した仕事と推測します)仕事の滞りに対して助ける事はな無く、責めを行った事の証言をとることができた場合「刑法202条の自殺教唆」に該当しないでしょうか。 法律関係者等にご意見を伺いたくお願いします。
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- kisaragi7920
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補足です。 インターネットで捜していたら同様の事例やそれに関する判例がありましたので、宜しければ以下のURLを確認してみて下さい。 http://www.jinji-no1.co.jp/qasozai/qasozai45.html http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-58.html 全体的に、会社の刑事的責任を追及するのは基本的に難しいようですが、「業務に起因するもの」と認められた判例もあるようです。 こちらも、参考にしていただければと思います。
- kisaragi7920
- ベストアンサー率71% (5/7)
私の回答の仕方が少々悪かったようですね。申し訳ございません。 伝えたかった事は・・・刑法202条「自殺関与・同意殺人罪」や刑法211条1項「業務上過失致死傷罪」を成立させるにしても、「精神的苦痛」が認められてない(正確に言うとあやふやである)状況なので、現状では難しいのではないかという事です。 いきなりの「証言」を求めても質問者様が仰っている通り、当事者が口をつぐんでいる以上、残念ですが出て来ることはあまり期待出来ないと思われます。 ですから、まずは民事で息子さんの「精神的苦痛」を認めてもらう方向で進めて、その「精神的苦痛」を理由に「自殺した」という理論付けをすればいいと思うわけです。 民事で勝訴すれば、刑事的責任を問える「要素」がハッキリしてくるので、弁護士の方が「現状で証拠が足りない」というのは、そういう意味だと私個人的には捉えています。 息子さんの自殺について、相手側があくまで「プライベート」だと言い切っていることや、関係会社の多くの従業員が口をつぐんでいることに憤りを感じるのは分からなくも無いですが、そこで冷静にならなければ、それこそ見えるはずの「勝機」も見えなくなることでしょう。 遺族側で出来る事として考えられるのは、関係会社の従業員全てに事情を聞いてみるか、その会社が違法行為をしている可能性がありそうなら、それを摘発することにより警察の捜査を入れたり、労働基準局からの「業務改善命令」「業務停止命令」に追い込むしかありませんね。 まぁ、これ以降の文章は被害者側に立った希望的観測でしかありませんが・・・ 質問者様が、自身の質問文に書いていた通り「一部の上司は減らさなければと考えていた」というならば、会社では答えづらくても「プライベート」なら答えてくれるかも知れません。 もちろん、それには相手の同意も必要なわけですが、裁判上で「証言」してもらえなくても、数名の方から匿名で「証言」をもらえれば良いのではないかと思います。 証言する側も、自分ひとりだけだと「証言」し辛くても、数名同じ事を思っている方が居ると知れば、「証言」をしてくれる可能性もあるのではないかと思います。
- kisaragi7920
- ベストアンサー率71% (5/7)
>残るは「証言」なのですが、会社側従業員等に求めるしか無いのですが、雇用契約書及び社内規程が妨げているため通常では困難な状況です。 上記の事柄は、大前提として適法の範囲内での規則となっているはずです。 当該会社の行為に明らかな違法性が確認出来る場合は、その違法性を証明する事によって、情報の開示を求める事が出来る筈です。 例としまして、「個人情報保護法」というものがありますが、これは「個人の情報資産は保護されるべきである」という基本理念から成り立っています。 ただし、対象の個人が違法行為を行っていた場合は、その違法行為を理由として警察機関が情報の開示や家宅捜索などの対処を行えるようになっております。 同じく「守秘義務」が会社の規則で定められていたとしても、明らかな「違法性」を立証できる場合は、同様に情報の開示や家宅捜索が出来る事になります。 質問者様の欲しがっている証言を得るには、やはり従業員にお願いして回るしかないわけですが、「証言拒否権」や「黙秘権」というものもありますので、なかなか難しいのではないかと思います。 それよりも恐らくは、会社法429条1項より、「役員等の第三者に対する責任」(参考URL参照のこと)に当てはめて、損害賠償請求を成されるのがまず先決かと思われます。 他にも、「民法第709条」「民法第710条」に当てはめて、損害賠償請求や慰謝料請求に持っていくほうが、現在の状況だと最善と考えます。 刑法で罰したいのであれば「自殺関与・同意殺人罪(自殺教唆)」よりも、刑法211条1項より、「業務上過失致死傷罪」の成立を目指した方がよろしいのではないかと思います。 今回の場合業務上で上司が与えた仕事量が、一人で行うものとしては通常では考えられない量であることは既に証拠として挙げられるわけですから、これを上司が適切に管理をしなかった事を罪に問えばよろしいかと思います。(業務上の過失) これは、私の個人的な考えで必ずしも正しい訳ではないでしょうから、1つの見解として捉えて下さい。(私は弁護士ではないので・・・最終的にはやはりプロに判断をお願いして下さい)
補足
度々有難うございます。 民事関係に関しては労災の成り行きを見ながら弁護士と相談して行うつもりですが。 息子の死に対して勤務先は「謝罪」は全くありません。「プライベート」と決めつけております。 勤務先従業員は証拠保全で明らかになつた、とくに大した事項で無い事でも、証拠保全以前に情報を求めても知らない他の従業員に聞いても同じだから無駄だと発言しておる状況です。 従業員は法律より社内規定を厳守しているようです。(社内規定がある状況下では違法でも) この面から何らかの刑事的責任を追及したいと考えております。警察は自殺で決着し再捜査は 刑事告訴等をしない限り行ってくれません。刑事告訴をする為には告訴出来る証拠が必要で現時点では不足と弁護士は言っている状態です。 そのような状況ですので証言を求める方法を模索しております。 よろしくお願いします。
- kisaragi7920
- ベストアンサー率71% (5/7)
横槍失礼致します。 まず、ご理解戴きたいのですが、buttonholeさんが仰っている事は、法的解釈の1つでありアドバイスの範囲だと思われます。 例えbuttonholeさんが、「違法」とここで判断したとしても、実際の裁判で「違法」が認められるかは分からないのです。 ですから、質問者様には今一度冷静になって頂いて、ご回答者の皆様の回答を参考にプロの弁護士へ相談されるのがやはり一番なのです。 弁護士というのは、その道のプロですが・・・弁護士によって得意分野というものが違います。 ご依頼される前に、依頼する弁護士の得意分野を確認してから依頼される事をお勧めします。 (得意分野でない部分だと、その弁護士も仕事を敬遠する事も考えられなくは無いです) 前例が無くとも、法的解釈によって「有罪」となる場合も「無罪」となる場合ももちろんあり得ます。 >法律は加害者に有利な結論を導くのでしょうか? buttonholeさんに対して、この様に補足されてますが・・・ 本コメントの冒頭に書かせて戴いたとおり・・・必ずしもそうではありません。 解釈次第で「違法」になるのか「合法」になるのかが変わってきます。 これについては、被告側も原告側も条件は平等でなくてはいけません。(基本的人権の尊重) 原告側にしてみれば、被告側を憎む気持ちが強いのでしょうけど、被告側にも人権は存在するのです。 質問者様のケースを一先ず置いておくとして、もし何かしらの手違いで冤罪だった場合、原告側だけに有利な裁判では意味が無いと思いませんか? 今回は、質問者様が原告側ですが、下手をすれば相手の逆切れ告訴なんていう事も考えられます。 そうした場合に、原告側に有利な裁判をされたら・・・と考えて戴ければいいのです。 「有利」か「不利」かは、裁判においてやはり証拠が重要になってきます。 状況証拠、物的証拠・・・とありますが、そういったもので事実を証明する他無いのです。 また、解釈に置いては過去の判例というものも重要な要素になってくるわけです。 弁護士に依頼することももちろんですが、まずは冷静になって現状用意できる「証拠」を整理してみる事だと、私は思いますよ。 その上で、弁護士に現状を説明し、依頼したいことを明確に伝えるのが最善の方法なのではないかと考えます。 (自殺教唆に拘らなくとも、もしかしたら別に適用できる法律もあるかも知れないですからね)
補足
有難うございました。 Kisaragi7920様の言う事は理解出来ますが。 おっしゃる通り問題は証拠にあるとおもいます。 証拠保全によりある程度証拠は集まりましたがまだ不足しております。 残るは「証言」なのですが、会社側従業員等に求めるしか無いのですが、雇用契約書及び社内規程が妨げているため通常では困難な状況です。 探偵等に依頼する方法も考えましたが、弁護士の意見ではあてにならないからやめたほうが良いとのことです。 弁護士に相談しても、とりあえず労災を請求して労災の調べを待ってから考えたほうが との事です。 労災がこちら側の希望する通り調査してくれる保証は現時点では不安です。 何もしなければ時が流れ証言等もうやむやになる恐れがありますので、遺族側で出来る方法等がまだ残されているようであればどなたか教えて頂きたくお願いする次第です。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>刑法202条関連に具体的に上記のような解釈がはっきり出来る事が明記されているのでしょうか? 故意がない者を処罰することはできません。過失を処罰する場合、そのような規定が必要です。過失自殺教唆罪のような過失犯を処罰する規定はありません。 >仮に真実がそうでも、裁判等になった場合、被告人は本当のことを絶対言わないでしょう? それを言ったら、どの犯罪でも同じです。たとえば、ナイフで人を刺し殺した場合、殺すつもりでやったならば殺人罪ですが、そうでなければ傷害致死罪が成立するに過ぎません。 被告人が殺意を認めないのであれば、「ナイフという殺傷能力の高い道具を使用した」、「刺されたところは心臓に近かった」、「刺し傷は何センチもの深さである」、「被告人は、被害者と交際を巡ってトラブルになっていた」というような事実を証明して、殺意を証明するわけです。 しかし、御相談者から示された事実関係からすると、故意を認定するに足りる事実関係が顕れてません。もっといえば、上司が息子さんの死を望むような事情、動機はあったのですか。 刑法 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
補足
結論的に泣き寝入りしろと言うことですね。 法律は加害者に有利な結論を導くのでしょうか? いくらあがいても無駄だと言っているように聞こえます。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>これが「能力より少し増やしたの負荷」でしょうか? 上司が過度な負荷を認識していたかどうかが問題ではなくて、上司が息子さんに自殺を決意させることを意図してたのかどうかが問題です。身内を亡くされているので冷静になれないと思いますが、仮に御相談者が第三者(掲示板の回答者)の立場だとして、考えられる上司の動機は、次のどちらが自然だと思いますか。 1.前任者の後始末をこいつにやらそう。仕事量を減らせといっても、他の奴も同じような仕事量を抱えている。結局、誰かがやらなければならないのだから、仕事量を減らせという勝手な言いぐさを一々、聞いていたら、会社なんか廻っていかない。 2.こいつ死んでくれないかな。でも、自分が直接、手を下すわけにはいかないから、仕事量を増やして自殺するように追い詰めてやろう。
補足
「こいつ死んでくれないかな。でも、自分が直接、手を下すわけにはいかないから、仕事量を増やして 自殺するように追い詰めてやろう。」 刑法202条関連に具体的に上記のような解釈がはっきり出来る事が明記されているのでしょうか? 仮に真実がそうでも、裁判等になった場合、被告人は本当のことを絶対言わないでしょう? 被害者は泣き寝入りが当たり前と言っているように聞こえます。 もっと前向きな指導をお願いします。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
自殺教唆罪(自殺関与罪は自殺教唆と自殺幇助の総称なので、自殺教唆罪と言わないわけではありません。)は、自殺の意思のない者に、故意に基づいて自殺意思を生じさせて自殺をさせる犯罪ですが、これらの事実関係からでは犯罪の成立は難しいと思います。 上司の業務命令が自殺の「教唆」という行為に該当するか疑問ですし、そもそも、上司に故意はないのではないでしょうか。つまり、息子さんに自殺させることを意図して(少なくても、自己の出した業務命令が自殺を決意させるほどの性質を有し、それによって自殺したとしても、それはそれで構わないという認識がある。)、息子さんに業務をさせるというのは、余程特殊な犯罪動機がないと考えにくいからです。殺人罪も同様に故意が必要です。 ですから刑事責任を追及するのは困難だと思います。(無理を承知であえて挙げるとすれば、業務上又は重過失致死罪が成立するかどうかでしょうか。)やはり、労災の申請とか損害賠償を求める民事訴訟を起こすといった手段によらざるを得ないでしょう。 いずれにせよ、労働問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
補足
有難うございました。 上司に故意があったかの問題ですが、 息子が死亡後の説明で上司は「息子さんの能力より少し増やした負荷の仕事をさせただけ」と言っておりますが? 月140時間以上の時間外勤務、及び上司の表現では「仕事を投げ出した前任者の仕事を引き継がせた」(前任者も息子と同じような悩みを抱えた態度と思われますが)と警察の事情聴取時言ってるようですが、それまで持つていた息子の仕事を分散させるような処置をしていない。(二人分以上の仕事量) これが「能力より少し増やしたの負荷」でしょうか? 上司はこれらの状況(関係するすべての命令をだしているから)を充分に理解して業務命令をだしていると思われます。(管理職ですから) 重過失より結果的に故意に近いと思われます。(もちろんそれを証明するには大変な困難が発生しますが) 弁護士にも相談しておりますが、このような刑事事件は敬遠されております。 大変困難な問題と承知はしておりますが、現時点ではこの真相解明に向かって努力するしかありません。 今後とも前向きな意見ご指導がありましたら賜りたくお願いします。
- tk-kubota
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「自殺教唆罪」と言う罪名はないですが、自殺を教唆した罪は「自殺関与罪」です。 自殺関与罪は広義に言うと殺人罪です。 tanakun2さんの目的は、そのように関与した者に対し、犯罪を求め、犯罪が成立すれば、それでいいのでしようか ? 私は、犯罪はどうであれ、さまざまな原因によって自殺したことが、殺人に該当すると主張することで損害賠償請求で償ってもらうことがいいと思います。 「証拠保全」と言う文言もありますので、当然と民事訴訟も提起していると思いますが、あえて、犯罪の構成要件まで考える必要はないと思います。 仮に、犯罪構成が明らかになったとしても、損害賠償請求額が変わってくるとは思えません。
補足
ありがとうございます。 当然、民事訴訟は考えていますが 証拠保全の資料によりこのまま息子の勤務先を労働環境を放置すれば第二,第三の犠牲者が将来発生する可能性があるからです。 勤務先の同僚に真相を聞き出そうとしても「雇用契約書条文」,「社内規程」等により非常に困難な状態(法律違反が優先するのですがそれが出来ない状態の社内環境)です。 私としてはここで何らの歯止めをすべきではないかと考え投稿した次第です。
- AVENGER
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補足
なぜ該当しないにでしょうか? 事前にご指摘のURLにより該当するのではと思い投稿しました。 「自殺教唆罪 自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。」 殺人になるからですか?
補足
ご指導頂いた内容を今後参考にさせて頂きます。 「精神的苦痛」ですが遺書には抽象化されてはっきり述べられていると私自身は感じられますが 今後専門家に分析をお願いする予定です。 それでも参考程度の証拠しかならないと思いますが無いよりましと考えております。 気長に対応するしかないと考えております。 いろいろ有難うございました。