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労働基準法について詳しい方に質問です。

私の彼氏は警備員のアルバイトとして 勤務しています。 先日、彼氏は朝の6時から仕事行きました んで、夜の20時になっても帰ってこなかったので心配になりメールしてみました。 するとまだ仕事が終わらないらしくて まだ帰るのに時間がかかると返事が来ました。 私は0時くらいまでには終わると思い帰りを待ったのですが朝の5時になってもまだ帰ってこなかったのです。 で、もう1回彼氏にメールしたらまだ時間かかると返事が帰ってきました。 帰りを待ってやっと帰ってきたのが 朝の10時ごろでした。 普通アルバイトの方が24時間以上も勤務してもいいのでしょうか? 他にもそこの会社では人手が足りないからと言って36時間勤務をさせたりといろいろやってるそうなんです。 こういうのって労働基準法に違反してないのでしょうか? 長々と申し訳あませんでした。 説明が下手で分かりにくいと思いますが ご返答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

労基法で労働者を働かせていいのは、1日8時間まで、週40時間まで、という法定労働時間を設けています。 それをこえて残業させたい時は、36協定結んで労基署に届けでる。就業規則に残業させることがある、という根拠が記載されてある。そして、残業させた時数分の割増賃金125%をしはらわなければなりません。深夜時間帯(22時~5時)にはもう25%増し。 その36協定で、1昼夜働かせるなら、36協定にある1日の限度時間が、15時間(=24時間-8時間(法定労働時間)-1時間(休憩時間))とでもなっていないと。 以上の要件を満たしていれば、違法性は問えません。

回答No.3

良いか悪いかはおいといて 違反してたとしてあなたどうする気? 「やっぱり違反なんだ」で自己満足して終わります? 悪いけど、そんな会社に勤める彼氏に他の仕事のあてがあるのかな? あなたの行動が彼の勤務にどんな影響を与える可能性があるかも考えて行動してね。 悪い会社ほど常識やルールを無視して嫌がらせします

回答No.2

アルバイト代が欲しいのか違法行為を許せないのか、彼と一緒の時間が欲しいのか。 先ずはそこから整理すること。 貴方の欲望(彼と一緒に居たい)を満たすなら警備員の仕事を止めさせること。 労働法の視点では違法就労に該当すると思います。 但し警備員は特殊就労(24時間)が認められているはずです(36時間はないと思う)。 そんな会社を許せないと正義感を持つなら所轄労働基準監督署に相談に行く(告発)。 もちろん会社名や住所、違法就労の事実をきちんと説明できること。 その訴えの目的を説明出来ること。

noname#230414
noname#230414
回答No.1

基準局云々言う前に,本当に仕事していたか確認する必要がある。

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