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株主総会委任状の件

大株主から、他の大株主に委任するとの委任状は有効でしょうか? 代表、議長に委任する選択しかないはずと思っていましたが、 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

  なんら問題ないですよ 委任状闘争(プロキシーファイト)って言葉をご存知ですか? 会社側の提案と異なった提案を通したい株主が同調する株主を集めて(委任状を集めて)会社側と対決する行為ですね 2007年にTBSの筆頭株主であった楽天グループが株主提案を通すために委任状を集めようとしたが賛同者が少なく負けましたね  

その他の回答 (1)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>大株主から、他の大株主に委任するとの委任状は有効でしょうか? 原則としては、有効です。 ただし、委任をされた「他の大株主」の属性と御社の定款の規定によっては、 委任ができない場合もありますので、御社の定款規定をまずはご確認ください。 株主総会での議決権の行使については、原則として、誰にでも委任が可能です。 ただし、定款の規定により、議決権行使の受任者の資格を、合理的な範囲で制限することは可能です。 例えば、委任者(=株主)の親族や他の株主、又は、議決権を有する他の株主に制限しているケースも多いです。 御社の定款や、受任者である「他の大株主」と御社との関係(相互保有株式の有無や持株割合)が分からないと正確な回答はできませんが、「原則としては、有効です」というのが回答になります。

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