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毎年負け続けていたFXですが、昨年たまたま27万円

毎年負け続けていたFXですが、昨年たまたま27万円のプラスでした。 20万円以上は課税対象だと思うのですが、わずかに上回っただけでも確定申告してなかったら税務署から追徴などの処分があるものでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >20万円以上は課税対象だと思うのですが、わずかに上回っただけでも確定申告してなかったら税務署から追徴などの処分があるものでしょうか? ※いきなり前置きで申し訳ありませんが、ご質問内容から判断して「accc1960さんは給与所得がある(給与所得者である)」という前提で回答させていただきます。 なぜかと申しますと、「20万円以上は課税対象」という税法上のルールは【存在しない】からです。 あくまでも、【給与所得者(など)が】【所得税の過不足の精算手続き(≒所得税の確定申告)を】【しなければならないかどうかを判断するルールに】「20万円」という数字が出てくるに過ぎません。 つまり、「遺族年金」などのように、【はじめから課税の対象とならない(課税してはなならない)所得】【以外】は、原則としてすべて課税対象ということです。 なお、「課税対象の所得がある」ことと「納税額がいくらであるか?」はまた別の話です。(詳しくは、以下の文中で述べています。) (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得|All About』(更新日:2011年08月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ****** では、本題に移ります。 「わずかに上回っただけでも確定申告してなかったら税務署から追徴などの処分があるものでしょうか? 」については、【ケースバイケース】となります。 つまり、「国(≒税務署)から何も連絡がない(→そのまま時効にかかる)」【こともある】ということです。 理由は単純で、国税職員の数よりも納税者の数の方が圧倒的に多いので、「申告間違いや申告漏れ」、「意図的な所得隠し」などがあることは分かっていても、すべての納税者について確認したり調査したりすることは不可能だからです。 なお、税金の時効は原則として「5年(最高で7年)」です。 (参考) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- ちなみに、「FXの利益7万円」に対する「所得税(税率15%)」は、(ざっくりと)「0円~1万500円」ということになるわけですが、最高額の「1万500円」だったとしても(国は)「無申告加算税」も「延滞税」も(少額のため)徴収できません。 また、「申告漏れ」で通ってしまう程度の話ですから、悪質であるケースに適用される「重加算税」など徴収できるわけもありません。 ですから、「納税が必要ではないか?(申告漏れではないか?)を本人に確認した」としても、「所得税は徴収できないか、できてもごくわずか」ということになります。 もちろん、「(国が)納税者になめられたら(国の)仕事に差し支えるので、たとえ徴税できなかったとしてもきっちり確認する」という判断がなされても、それはそれでおかしくはありません。 つまり、「ケースバイケース」です。 (参考) 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>……損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます…… --- 『確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『加算税と重加算税|税理士グループ 文殊の知恵』 http://www.santanda.com/info/info_5.html --- なお、「収入がある=税金がかかる」ではありませんから、いきなり(国から)「○○円の国税を納めよ」と連絡が来ることはありません。 「所得税」にしても「地方税(個人住民税)」にしても、「必要経費」「所得控除」「税額控除」など【納税者自身でなければ分からないこと】を考慮しないと税額がいくらになるかは分かりません。 ですから、「FXの取引による収入があるようですが、所得税の納税が必要ではないですか?(所得税の精算をする必要がありませんか?)」という確認になるわけです。 もちろん、(一般論として)「(国が)税額を算定できる確実な情報をあらかじめ入手済み」ならばその限りではありません。 (参考) 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『FX取引の支払調書1』 http://tokyokanri.com/aboutfx01.html --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html ※なお、ここでの回答は、(いわゆる「海外FX」ではなく)「取引所取引」「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」の場合を想定しています。 ***** (備考) ○「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」では、(原則として)「FXによる所得」はどんなに少額でも申告が必要になります。 --- (詳しい解説) 「個人住民税」は「地方税法」という法律にもとずいた税金のため、「所得税のルール」に準じてはいても「同じ」では【ありません】。 また、「個人住民税の申告」は、「税の過不足精算の手続き」【ではなく】、「(市町村などが行なう行政手続きの基礎資料となる)前年の所得金額(など)の申告」と考えるべきものなので、(原則として)「無収入(≒所得なし)」ということ(情報)も申告が必要になります。 ※なお、「個人住民税」は「地方税」のため、「各自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22) http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

accc1960
質問者

お礼

大変詳しくアドバイスくださりありがとうございました。 全部読んでよく理解できました。 ルールはルールなので確定申告しなきゃいけないと思っていましたが、住基カード作ったりする手間と納税額を考えると、何だか無駄じゃないかと納得できませんでした。 税務署がどう出るかはわかりませんが、当面は申告せずに待ってみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 いくつか補足がありますので回答を追加していただきました。 不要であれば無視してください。 ***** >ルールはルールなので確定申告しなきゃいけないと思っていましたが、住基カード作ったりする手間と納税額を考えると、何だか無駄じゃないかと納得できませんでした。 これは誤解があります。 「所得税の確定申告」に住基カードは必須ではありません。 「配布されている申告書に手書き」「国税庁のサイトで作成してプリントアウト」などの方法で申告書を作成した場合は、「郵送・信書便で送付、窓口へ持参、時間外収受箱へ投函」などの方法で(所轄の税務署に)提出するだけでかまいません。 また、市町村によっては「確定申告の期間中であれば所得税の確定申告書も預かる」というところもあります。 (参考) 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 『住民税の申告は早めに市役所へ|調布市』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1384733918520/index.html >>[作成済みの確定申告書のお預かり] --- 「ルール」については、「FXの儲けが20万円を超えたら所得税の確定申告(所得税の過不足精算)が必要」【とは限らない】というのは事実です。 しかし、たとえ少額でも納税が必要であれば、「意図的な無申告(納税の拒否)」は「所得税法違反」であり「憲法違反」でもありますからご留意ください。 もちろん、「税金のルールって難しくてぇ~。なんとなく申告しなくていいと思ってたんだぁ~(てへぺろ)。」と納税者にすっとぼけられれば、(国としても)「意識的な納税拒否か?単なる無知による申告漏れか?」を区別するのは難しいです。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>……各種の所得の合計額……から【所得控除を差し引き】、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… --- 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『日本国憲法第30条|ニコニコ大百科』 http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC30%E6%9D%A1 ※なお、「憲法違反に対する罰則」というものはありません。罰則は「法令違反」に対して科せられます。 *** ちなみに、「所得税の確定申告の義務と個人住民税の申告の義務は別もの」ということは前回述べた通りです。 (参考) 『地方税法|法令データ提供システム』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>(市町村民税の申告等) >>第三百十七条の二 >>第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、…… >税務署がどう出るかはわかりませんが、当面は申告せずに待ってみようと思います。 税務署(≒国)は、原則として、何もしません。 なぜかと言えば、「所得税」は、【納税者による自主申告・自主納税】が原則の「申告納税制度」という仕組みを採用しているためです。 ですから、原則として、「国」は「納税者の提出した申告書(の間違い)をチェックするだけでよい」わけです。 もちろん、それだけでは「意図的な所得隠し(いわゆる脱税)」がやり放題で制度が成り立ちませんので、「警察【署】」のように、「税務【署】」を各所に設けて「怪しい納税者」や「無申告者」の「調査」【も】行っているわけです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>……個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、…… *** なお、「所得税の確定申告(所得税の過不足の精算)をしない」ということは、「損失の繰越控除を受ける【権利】を放棄する」ということでもありますのでご留意ください。 とはいえ、「国に申告漏れを指摘されてから過年分の申告をする」という選択もありといえばありですが。 (参考) 『先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm --- 『法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html 『「資料せん」って?|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

税務署もすべての人の申告書を見ているわけではありません。 FX業者から情報を得てあなたの申告がでていないと「お尋ね」となります。 生命保険や年金、病院代などの控除は使えないようです。

accc1960
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしお尋ねが来て、申告することになったら、ネットのプロバイダ料くらいを必要経費として計上してみようと思ってます。 この度はありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

まず、「お尋ね」の書類が届きます。 FXの取引状況を記入して提出します。 普通は修正申告して税金を収めて終わりですが、 税務署の呼び出しに応じなかったりすると、追徴、重加算税が付加されます。 毎年負けつづけていたなら、 マイナスで申告しておけば過去3年分のマイナスと合算できますから 税金がかからなかったのにね。

accc1960
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そのお尋ねは必ず来るものなんですか? お尋ねが来てから通信費などの必要経費を申告して、税額を少なくすることは可能なんですかね? トータルすれば100万円以上負けてるので、いくら制度とはいえスンナリ納めるのは悔しいです。

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