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車と自転車の接触事故の場合の示談について
先日のことですが、当方自転車で横断歩道(青信号)を走行中、正面から進行していた車が左折してきてぶつけられてしまいました。歩道の真ん中で自転車の左側に車の正面が突っ込んできた感じで、自転車は一部損傷、当方も左足に打撲(全治10日ぐらい)を負いました。 警察には届け出て、相手も非を認めており示談はこれからですが、この場合自転車の修理代と治療費は全額請求できるのでしょうか。 車と車の場合は互いに走行中は相手がどんなに過失があっても8:2ぐらいにしかならないと聞いたことがあるのですが、車と自転車の場合はどうなるのでしょうか。車も青信号で左折してきており、横断歩道は歩行者や自転車の走行が優先だと思いますが、警察に、相手が止まってくれる「だろう」ではダメだよ、と言われたのが引っ掛かります。警察は比率のことは関与せず、相手は自腹で払うのか保険を使うのかはまだ決めていないようです。 修理代と治療費で合計1万超といったところで、当初慰謝料込みで2万程度は要求しようかと思ってましたが、厳しい気がします。。。
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自動車と自転車であれば、自動車が強者、自転車が弱者になるので、向こうの責任が重い。 直進と左折ということで、左折した向こうの責任が重い。 あなたが自転車から降りて自転車を押して歩いていたのであれば、100%向こうの責任になるとは思うんですけどねぇ。 横断歩道を渡っていたとはいえ、自転車に乗っていたんですよね。 自転車も軽車両ですからねぇ。 少なくとも、あなたは歩行者ではなかったんですよ。 だから、横断「歩道」で自転車に乗っていた場合は、歩行者扱いにはならないかもしれませんね。 このような事故で、慰謝料というのは聞いたことがありませんねぇ。私が無知なだけかもしれませんが。 あくまでも可能性の話ですが、向こうが全面的に非を認めて修理代も治療費もすべて負担する気になっているときに、慰謝料の話をすると、向こうの気が変わって9:1を要求してくることも考えられます。 もし、9:1になった場合、自転車の修理代と治療費の9割を向こうが負担することになりますが、同時に、向こうの車の修理代の1割をあなたが負担することになります。 その結果、自転車の修理代と治療費の全額よりも高額になる可能性もあります。自動車の修理代って意外に高いんですよねぇ。 私があなたの立場で、向こうが非を認めているのであれば、修理代と治療費を請求して、慰謝料は請求しませんね。 ただ、何が正解なのかはわかりません。 私だったらこうする、という一意見として参考にしてください。
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- tky8452
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当方、専門家でも弁護士でもありませんが、過去の経験からコメントします。 今回の場合は、あなたは横断歩道なので優先度が高い、怪我をしてるから被害者の立場です。警察の言ったことは、あなたも注意すれば事故は防げたかもしれないと言うことで、責めている訳ではないと思います。また警察は民事不介入だから、過失割合には一切言及しませんよ。 あなたが人身事故として届け出をすれば、相手は加害者として過失傷害罪(免停程度)に問われます。(当然既に届けているでしょうが) 相手も立場が悪くなるので、当然怪我については全面的に賠償するつもりだと思います。治療費は自動的に自賠責から出ます。(正規登録車の場合) 修理費は普通は任意保険から出ます。(相手が加入してる場合) 慰謝料は難しいかもしれませんが、保険によっては見舞金という制度があるので、それが適用できるかもしれません。(契約条件による) そういうことで、任意保険関係の費用は相手の加害者、および相手の保険契約条件に依りますが、仮に保険関係で全てが支払い不能だったとしても、私ならその程度の示談金ならさっさと払って示談しますよ。 相手方にざっくばらんに要求して、特に心配するような問題はないでしょう。 ただし、いちばん注意しなければいけないことは、仮にも人身事故なので、今後あなたに後遺障害が出ないかどうかです。その点だけは、銭金ではなく医者にしっかりと確認しておいて下さい。それによっては対処法が異なります。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 やはり後遺症ですね。相手は非を認めていますが、こちらも気をつける部分もあるので穏便に済ませたいと思います。
- sekisanya2
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お気持ちお察しします。お体はもう大丈夫なのでしょうか? 私も2年ほど前に当方自転車(横断歩道の自転車道直進)と相手の車(側道直進から大通りに左折、一旦停止を2つ無視)で、 自転車の右からはねられました。 相手は一気に大通りに出たかったのでしょう、一旦停止無視で一気に加速したところを私は右からやられました。 運が悪かったのは、相手の速度がある程度出ていたらしい(警察が臭わせた感じでは)ので、 そのまま左斜め方向に跳ね飛ばされ、顔面強打(跡が残らなくて良かったです。一応女なので^^) と、左足以外の全身打撲、さらに脚を踏まれてしまい右足が骨折しました。 実際打撲の後遺症でほぼ全快するまで1年半は要しましたが(骨折自体は1ヶ月ほどでくっつきましたが、脚でしたのでリハビリが必要でした) 骨折もあり全治1ヶ月の診断でした。 私の場合9:1でした。 で、自転車ですが、弁償してもらいました。 さらに、慰謝料も支払われました。 骨折したか、してないかで警察や保険会社の判断が別れると思いますが、 「警察に、相手が止まってくれる「だろう」ではダメだよ、」は、私も言われました(骨折中でしたので大変でしたが、私もすごく引っかかりました)。 しかし私は一旦停止していたので、飛び出したわけではなかったと、ひたすら主張しました。 ひょっとしたら、廻りの歩行者の方々の証言で立証されました可能性も。(この方達もはねられる寸前でしたし) 保険は使ってもらうべきだと思います。 あとでどんな後遺症が生涯の内に残るか分かりませんからね。(頭を打っていたり、首に損傷があると10年くらいしてからムチウチになることがあるそうです。) なので、私は相手に一筆欠かせました。「もし、この事故が原因と思われる後遺症が発生した場合は、これにて示談終了とはならない」と、言う感じです。 ちょっとやりすぎたかな?とも思いましたが、当時は痛かったので、やれるところはしたと言うところです。 とりあえず、私の経験談として、参考にして頂ければ幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 後遺症は確かに100%ないとは言い切れないかも。現にまだ痛みますので。一筆書いてもらうのは大変参考になります。
- chie65536
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まず第1に「自転車は軽車両であり、横断歩道上を乗車したまま走行する行為に問題がある」と言うのがあります。 横断歩道は「歩行者の為のもの」ですので、自転車で横断歩道上を通行する際は「自転車から降り、自転車を押して歩き、歩行者となる必要」があります。 自転車通行可になっていない歩道、横断歩道を、自転車に乗ったまま通行するのは「道路交通法違反」になり、事故の場合は過失割合に影響します。 また「乗車して走行している限りは軽車両」ですから「車道の左車線を走行しなければならない」です。状況からすると「歩道」または「車道の右車線」を走行していたようですから、その点も「道路交通法違反」になります。 次に「自転車で走行中」である場合、自転車側も「動いていた」ので「安全運転義務」と「注意義務」が発生します。実際にぶつかったのが横からであろうが前からであろうが「安全運転義務違反」「前方不注意」と言う事になります。警察が言った『相手が止まってくれる「だろう」ではダメだよ』と言うのは、こういう事です。 もし、貴方が「自転車から降りて、自転車を押して横断歩道を渡っていた」のであれば、貴方は、道路交通法上は「歩行者」になり、安全運転義務も、注意義務も発生していなかった筈です。 と言う事で、今回の事故は「車両同士の人身事故」と言う扱いになります。 質問者さん側に「道路交通法違反(自転車での横断歩道上の走行)」「安全運転義務違反」「前方不注意」の過失がありますから、過失割合の算定は、良くて8:2、普通は7:3です。 治療費と双方の修理費の総合計の2割か3割を負担しなければならないでしょう。相手に全額負担させる事は絶対に無理でしょう。 後遺症のない全治10日の怪我では、慰謝料なんて請求出来る訳はありません。 慰謝料請求なんかしたら、相手から民事裁判に持ち込まれ「自転車で横断歩道上を走行するのは道路交通法違反だ」とか「安全運転義務違反だ」とか「前方不注意だ」とか、色々と「質問者さんの過失」を突っ込まれ、敗訴するのがオチです。 勿論、示談なんか出来なくなります。民事とは言え裁判ですから欠席は出来ません。欠席したら相手の主張を全面的に認めた事になります。そして、無駄な時間と費用を費やし、敗訴し、裁判費用全額を負担させられる事になります。 「自転車は車両。道路交通法では自動車と対等の立場」と言うのを肝に命じておきましょう。自転車に乗る時は「エンジンの無いバイクに乗るようなもの」という自覚が必要です。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 事故当初相手はその場で示談しようとして私に現金を渡そうとしたくらいなので、もしかして慰謝料もと考えてしまった次第です。でもご指摘通り確かに自転車は軽車両で歩行者ではないですね。 車は殆ど無傷でしたが、保険を使われるとそれなりの金額を負担しなくてはならない気も確かにします。修理費と治療費だけでも出れば御の字かもしれません。ありがとうございました。