• ベストアンサー

18歳って

ここのカテゴリーにあってるかわからないのですが、 18歳で深夜徘徊してると補導されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 いわゆる青少年保護育成条例は,全部確認したわけではありませんが,一般的には,その対象を18才未満の者としています。ですから,18才に達していれば,条例違反で補導されるということは,まずありません。  一般論としては,青少年保護育成条例は,「未成年」を対象とするものではないのです。  ただし,少年法3条1項3号に次のような規定があって,これに当たる可能性があるとして補導の対象となることは考えられます。 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

その他の回答 (5)

回答No.6

場所によると思いますよ。 自分の家の敷地をうろうろしているだけならいいけど(別の意味で怪しいかも…)#4さんのいうように少年法で審判に付すべき少年の規定がありますからね… 各自治体の条例もあるし… 先進国で18歳が成人じゃないのは日本くらいのものです。 この国はある意味過保護すぎるのかもしれません。 法律にしても,条例にしても青少年の健全育成を目的に制定されていますから,それで守られているのだと考えて行動してもらいたいですね。 守らずに痛い目みたり,嫌な思いをするのは自分自身ですから…

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.5

一般論ですけど。 まぁおまわりさんの親戚とか知り合いもいるので、良くあるパターンとして。 18歳って微妙ですね^^; 高校生なら補導されることが多いです。 社会に出て働いていると、口頭で「夜更かしするなよ~」とかで終わることが多いです。 大学生も似たような感じですね。 まぁ現場レベルでの話だと、その人の社会的地位(高校生・大学生・働いているなど)によって変わるといったところでしょうか。 18歳の場合ね。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

各自治体の条例で規定されていれば、禁止されています。 一例として、神奈川県の例です。 神奈川県青少年保護育成条例 (深夜外出の制限) 第5条 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなけれぱならない。 2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。

  • hero2
  • ベストアンサー率14% (10/69)
回答No.2

 ほとんどの都道府県条例で未成年の深夜徘徊を禁じています。  お巡りさんに見つかって即補導とまでも行かなくても、お灸くらいは据えられるでしょう。

  • mongoll2
  • ベストアンサー率22% (34/148)
回答No.1

されます!

関連するQ&A