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インラインスケートで深夜徘徊

高校を3月に卒業して4月1日の深夜にインラインスケートで深夜徘徊をするとします。 補導されるでしょうか? 島根県に住んでいます。

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.6

>釣りではないです。 そうではないということで、これは冗談ですが、釣りを警戒しておきながら私は別の餌を食ってしまいました。年齢条件が書いてありませんでしたね。高校卒業直後といえど二十歳を過ぎている人もまれにいるでしょうから。 深夜徘徊をしていても二十歳以上の者はそもそも少年法でいう少年に当たらず、不良行為少年としての補導対象になりません。 余談ですが街頭補導は警察官だけでなく少年補導員もやっています。 >道交法76条を見たのですが、大丈夫なような気がしました。 ? 本当に見たんですか。 道路交通法76条4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  3号 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 罰則は5万円以下の罰金 まさかインラインスケートはこれに当たらないとでも言って少年審判で争う気でしょうか。

noname#101018
noname#101018
回答No.5

危険行為と判断されたら、ならどうなるかはわかりません。 例えでも大丈夫なような気がしたなら、実行するんですか? あとは自己責任です。後悔してもしりません。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.4

島根県と書いているところが釣り餌だと思われますし、なぜインラインスケートなのか意味がわかりませんが、深夜徘徊での補導はされるでしょう。 島根県内で平成20年に深夜徘徊で補導されたのは18歳が313人、19歳が111人だそうです。(島根県警察“平成20年少年補導のあゆみ”より) 道路でインラインスケートをすることは深夜にかかわらず道交法76条の禁止行為に当たり、扱いは悪くすると現場での補導どころではなく犯罪少年として家庭裁判所に送致されます。(しかしいきなり事件化することは無いでしょう) ところで補導の意味はわかってますかね。

ils0729
質問者

補足

回答ありがとうございます。 釣りではないです。 道交法76条を見たのですが、大丈夫なような気がしました。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.3

未成年ですから補導されます

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.2

補導ではなく、職務質問をされます。

  • pccrewe
  • ベストアンサー率12% (30/245)
回答No.1

20歳過ぎてても注意はされるでしょう。 補導はと言われると、見てくれの若さとかお巡りさんの気分次第ですね。