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青少年の夜間徘徊の補導

埼玉県川越市の青少年の夜間徘徊について、 服装は派手でない18歳(高校卒業)と17歳(現高校生)の二人が 一緒に深夜散歩をすると補導はされるでしょうか? ちなみに18歳(高校卒業)は補導されません。 よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.2

補導というのは、「非行の防止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」です。 比較的柔軟な対応が行なわれますし、「早く帰れよ」とか口頭で注意されるのも補導に含まれます。 また、18歳は青少年(18歳未満)ではありませんが、少年(20歳未満)であり、補導の対象です。 > ちなみに18歳(高校卒業)は補導されません。 法律や政令に基づいて指導する根拠は薄いので、身なりや身元なんかがしっかりしていれば、そういう風に見逃してもらえるケースが多いと思います。 また、県の条例では、 埼玉県 - 埼玉県青少年健全育成条例 http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BG00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html | 第21条(深夜に外出させる行為の制限) | 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 | 2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。 | 3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 となっています。 「青少年は深夜外出してはならない」ではありません。 従って、両方の身分と年齢を確認し、 18歳の少年の方が相手を知らない、面識無いって事だと、17歳の方は帰宅するように指導し、18歳の方は連れまわしとかの可能性を考えて事情聴取とか。 そうでなければ、17歳の方の自宅に連絡して注意とか。 18歳の少年の方が保護者、監督者だとかの扱いなら、深夜外出させないように注意とか。

  • szkz70
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回答No.1

川越市の条例が分かりませんが、高校生は補導対象です。 18歳の方は監督責任のある保護者等ではありませんから。 深夜帯に散歩をする必要性はあるのですか? 保護者の意図に反する行動だと思われます。 さらには異性であれば問題となりえます。 補導がばれたら停学になる学校もあり、特に進学を目指すのであれば内申書にも勿論響きますよね。 高校卒業したからといって、深夜徘徊は全くOKというのではなく、グレーゾーンと思いますよ。 犯罪から身を守る点からも深夜の外出は控えたほうが良いと思います。

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