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バイトの募集要項が違った場合 交通費の有無
数年前の話ですが、ネットのバイト募集には交通費支給と書いてあったにも関わらず、いざ交通時間往復1時間の面接地へ行った所、説明によると交通費は支給されないとのことでした。 交通時間の長さから交通費支給という条件があったからこそ面接に行くことにしたのですが、面接以外にも能力テストも1時間程させられてからの交通費支給はないとの説明でした。 その日の交通費も自腹で、交通費支給が無い時点で来る気は本来ありませんので時間と交通費を無駄に消費したことになります。 質問ですが、 このようなことが法律上平気で行なわれて良いものなのでしょうか。 単純な興味ですが、仮に返還要求や裁判になった時、返還もしくは勝訴できるものでしょうか。
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- f272
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#9、#10です。 > 嘘の広告で人を集めた賠償です それについては#9で言ったとおり、 時間は返すことは不可能。時給換算しても、あなたの場合には0円。 面接の交通費は、もともと支払わないことになっていたので損害ではない。 > とありますが、裁判では時に精神的負担を損害として賠償責任を負ったり、失った時間も損害として賠償責任が発生することもあるのではないでしょうか。 一般的にはその通りだが、あなたの場合には精神的苦痛を金銭に換算しても最大で100円とかそういうレベルです。また失った時間は0円です。 > 処罰されるということはその広告によってでた被害を訴える事もできるということですよね。 違う。処罰は刑事の話であり被害を訴えてもそれだけです。被害が回復されることはありません。処罰がなされるかどうかは、#9で書いたとおり、実際にはよっぽど大規模に行っていて被害者が何万人もいるのでなければ起訴されませんから処罰もありません。 損害の賠償を求めるのは民事です。これに関しては既に述べたとおり、損害はせいぜい100円レベルです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
#9です。 > 面接の交通費を払えなんて言っていません。 じゃあ、何の返還を要求するのでしょう? そのバイトを行っていないのだから交通費も当然支払っていないのでしょう。その支払ってもいない交通費の返還ですか?正気とは思えません。 それとも、その交通費を支払わないといわれたバイトをした場合に、自分は交通費を使うので、その分の交通費を負担してほしいということですか?そんなことが通るわけがないでしょう。契約どおり交通費はなしになります。
お礼
書き忘れたのでこちらに >時間は返還されません。時間を返すことは無理ですし、時給換算して金銭を要求することもできません。 とありますが、裁判では時に精神的負担を損害として賠償責任を負ったり、失った時間も損害として賠償責任が発生することもあるのではないでしょうか。 知りたい点が多かったため分かりづらい文章になってしまいましたが、気が向いたら時間に対する損害に的を絞って再度質問して見ようと思います。
補足
嘘の広告で人を集めた賠償です。 法律を知らないで回答しているのであれば、詳しくはNo.3の人回答を見てください。 法律を知った上でNo.3さんの回答に反対意見があるのであればよろしくお願いします。 特に「虚偽の求人広告 を出すと処罰されます。」というところ。 処罰されるということはその広告によってでた被害を訴える事もできるということですよね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
返還要求と言いますが、あなたが使ったのは面接に行った時間と交通費ですよね。 時間は返還されません。時間を返すことは無理ですし、時給換算して金銭を要求することもできません。 交通費も返還されません。面接時の交通費を支払う義務はありませんから。 求人広告に虚偽があったことは警察などに告発できるでしょう。しかし、この場合は最終的に検察が起訴するかどうかですが、日本の現状ではまず確実に起訴されることは無いでしょう。
補足
面接の交通費を払えなんて言っていません。 広告の虚偽はバイトが開始された場合の交通費の有無の話です。 広告に虚偽(詐欺)が無ければこの浪費はなかった(面接にはいかなかった)と述べただけです。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
そうですね。 でも、どうしてその場で説明した者に言わないのか不思議です。 どうせ、その会社で働くことはもうないでしょうから、言いたい放題言ってその場で謝罪させるべきだと思います。 さらに、後日ネットの求人サイトの会社にもクレームして謝罪を求めます。 まともな求人サイトなら、その会社の情報を載せることがなくなる可能性があります。
お礼
騒ぐかはともかく求人サイトにまず問い合わせてみるのが良かったですね。 ありがとうございます。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
勘違いでしょ。求人票には交通費全額支給、年齢不問、未経験可、週3日でもよし。雇用保険あり。なんて書いてあるはずです。これは、採用された場合のことです。今時、面接で往復の交通費を出してくれる会社はありません。ただ、貴女が優秀な人材であり、且つハンティングされている方ならべつですが。面接来たら交通費払いますと書いてあったんですか?
補足
面接の交通費を払えなんて言っていません。 広告に虚偽が無ければこの浪費はなかったと述べただけです。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
>このようなことが法律上平気で行なわれて良いものなのでしょうか。 道義上ではなく法律上ならば良いですね。 採用条件は試験後に双方合意できれば良いのですから。 >仮に返還要求や裁判になった時、返還もしくは勝訴できるものでしょうか。 やらなきゃわかりませんね。 何でしなかったの? 面接時の交通費ならばあなたの見当違いな勝手な思い込み、最低限事前確認くらいするべきでしたな。 採用後の交通費なら契約自由ですし募集広告と違っていても重要事項とは言えませんね。
補足
No.3さんの回答によると、採用後の交通費だったとしても広告と違ってはならない重要事項だそうですがどうですか。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
”面接”の往復交通費を支給と書いてあったのなら 要求できるでしょうが 交通費支給の意味が”勤務時の通勤交通費”であるのなら 面接時には支払われないでしょう。 事前に貴方は来てくださいと選抜されたものでないと 北海道や九州、沖縄から勝手にきた人に 面接の往復交通費を支払っていたら事業の利益がでないでしょう。
補足
面接の交通費を払えなんて言っていません。 広告に虚偽が無ければこの浪費はなかったと述べただけです。
あなたの見間違い(勘違い)と思います。 「交通費支給」とは実際に仕事が始まってからの お話でしょう。
補足
面接の交通費を払えなんて言っていません。
面接の交通費はアレとして・・・ 交通費を出しなさい!とする法律はありません。 が、出す!と就業規則に書いてあるならば出しなさい。 出さないのは、法律違反ですよ!とされています。 今回は、その前の話し。 虚偽の広告で募集した、これが問題です。 職業安定法ってのがあって 求職者に誤解を与えるような 虚偽の求人広告 を出すと処罰されます。 (6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金) 仰るとおりで、交通費をくれるから応募した なのに実際は交通費をくれない これでは、詐欺です。騙されたのです。 就業規則に交通費支給(額はアレだけど、という条件がついていても同じ) と記されていて、実際に働いた、なのに交通費をくれない これも同じで、勝てる。 弁護士なんて要らない!個人訴訟で勝てる。 コテラは、騙されたのだから・・・
補足
実際採用された場合は勝てるようで趣旨に合った回答ありがとうございます。 ですが、面接時にそのことについて文句を言ってしまったせいか、能力がたりなかったせいか面接に受かることはなかったのですが、その場合でも勝てるのでしょうか。 裁判を起こさなかったとして摘発(報告)をして処罰(6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)を下してもらうことはできるのでしょうか。
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2293)
面接時の交通費支給、という事でしょうか? 募集要項に書いてありましたか?勝手に自己判断で往復1時間だから支給されると判断していませんか? 通常、面接時の交通費はアルバイトでも正社員でも支給される事はありません。
補足
面接ではなくバイト自体の交通費支給の話です。
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お礼
>面接の交通費は、もともと支払わないことになっていたので損害ではない。 何度も言いますが、広告の虚偽がなければ本来なかった損害ですよ。 時間や交通費の損害、虚偽の内容はおいといて、個人間ならともかく企業が嘘の広告で人を呼び出したんです。 呼び出した後に「嘘でした。ごめんね」で済むんですね。 怖くて面接にすら行けない世の中だったんですね、ありがとうございました。