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バイトの募集要項が違った場合 交通費の有無

数年前の話ですが、ネットのバイト募集には交通費支給と書いてあったにも関わらず、いざ交通時間往復1時間の面接地へ行った所、説明によると交通費は支給されないとのことでした。 交通時間の長さから交通費支給という条件があったからこそ面接に行くことにしたのですが、面接以外にも能力テストも1時間程させられてからの交通費支給はないとの説明でした。 その日の交通費も自腹で、交通費支給が無い時点で来る気は本来ありませんので時間と交通費を無駄に消費したことになります。 質問ですが、 このようなことが法律上平気で行なわれて良いものなのでしょうか。 単純な興味ですが、仮に返還要求や裁判になった時、返還もしくは勝訴できるものでしょうか。

みんなの回答

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

面接時の交通費支給と書いてあるネットの募集要項を取り置いてあるのなら、勝てるでしょうね。 裁判費用の方が交通費よいはるかに高いですけど。 少額訴訟なら費用面は多少マシですが、慰謝料など上乗せも期待できない交通費程度だとやっぱりトータルで赤字になりそうですね。

sorakana
質問者

補足

面接ではなくバイト自体の交通費支給の話です。

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