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婚約破棄の慰謝料請求について
婚約者から不当に婚約破棄をされたため、慰謝料請求を考えています。 事実関係と証拠内容を記載しますので、慰謝料請求の対象となり得るか回答をよろしくお願いします。 ・婚約者 19歳の未成年者ですが、以前婚姻していたことがあり子供(3歳と1歳)がいます。 この場合、未成年者であっても成年擬制により婚約は有効でしょうか? ・婚約の事実関係 去年の10月に知り合い、今年の5月から交際を始めました。 すぐに同棲を始め、7月に一度破局しましたがすぐに復縁。後に婚約をしました。 婚約関係にあった証拠としては、以下の証拠があります。 1、私の親の証言(婚約した旨の報告をしたので) 2、婚約者が第三者に送った、私と婚約していて結婚する予定だと明記してあるメール。 3、婚約破棄の際に渡された手紙。 3の婚約破棄の際に渡された手紙には、婚約破棄をした理由が書かれていて、私と婚約者が婚約していた事実が確認できます。 ・正当な理由無き婚約破棄の証拠 前述した手紙には婚約破棄する旨と理由が書かれています。 結婚に対する不安(マリッジブルー)が理由だと記載されています。 これは、婚約破棄の正当な理由にはならないと思いますがいかがでしょうか? ・物的損害 同棲していた家は婚約者の名義でしたが、そちらで結婚生活を始める予定でしたので、家具や家電等は私が負担して買い揃えています。 また、婚約者は精神病を患っており就職ができない状況でしたので、生活費や医療費も私が負担していました。 以上のような事実関係と証拠で、慰謝料請求はできるのでしょうか。 回答をよろしくお願いします。
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- minpo85
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婚約破棄に対する慰謝料請求に関しては、そもそも婚約が成立しているかが問題になりますが、本件においては婚約した旨の両家への報告があったのでしょうか?(私の親の証言と書いてありますが)また結婚式場の選定、予約や結納等があれば婚約成立を認めやすいのですが、メールはそのような内容なのでしょうか? 当事者の周囲の人間の殆どから婚約者同士であると認められているといえるかどうか、記述内容だけでははっきりとは答えかねます。 ただ、婚約が裁判上成立していると認められない場合でも、婚約成立を主張して相手に請求し、相手がこれに応じれば、慰謝料等を取得できます。 また婚約者にはあまり支払い能力がなさそうなので、親を保証人にするなどの措置をとっておくべきでしょうね。あともし合意できたなら、その内容は書面に残すようにしましょう。できれば公正証書にしたほうがいいです。 物的損害については、家具等使用できるものの全額をあ相手に請求するのは難しいでしょう。 また請求する時は、慰謝料に組み入れて請求するのが一般的です。慰謝料の相場としては50万~200万といったところです。これに物的損害を上乗せして請求するといいでしょう。