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職業訓練校助成金について

私の自治体では職業訓練校について、 月10万円の補助金制度がありますが、これは一般の収入扱い されて、しまうのでしょうか? 例えば、一文でも就労に関して、必要な資金と言う事で記載があれば、 児童扶養と同様な扱いに成り収入とはみなされません。 我が家は困窮しており、息子の就労の為、職業訓練校通いとなります。 法律にお詳しい方の意見をお聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

一般の収入では、ありません。 地方自治法第232条の2に基づいて行う補助は 原則として私法上の 贈与に類するものです。 補助金は、法的に 負担付贈与契約 とされています。 返済の義務はなく、贈与税も非課税です 非課税というか、原則課税対処になりません。 月10万円を支給しておいて、さらにこれに課税する。 こんなことでは、事務が煩雑になりすぎます。 無駄ですから、最初から課税しませんよ! と、決められています。 お金をあげるから、ちゃんと学びなさい。 コチラはこの負担(しっかと学ぶ)が課せられています。 これが、負担付贈与契約。 ですから、この約束を守らないときは お金を返しなさいよ!と言われます。

hememy66
質問者

補足

という事は収入という事には最終的には 成らにとのことで良いのでしょうか? 色々お詳しい解説ありがとうございます。

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