※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練について)
職業訓練について
このQ&Aのポイント
雇用保険失業保険受給しながら訓練受けられますが、試用期間中に終わった場合には、収入も切れて失業保険も切れる
職業訓練中に新たな仕事が決まった場合、労働法によって14日以内であれば試用期間で辞めることができる
試用期間中に訓練を継続する場合、学校への出席率が8割以上でなければならず、14日間以上休むことはできない
職業訓練について
職業訓練について
雇用保険失業保険受給しながら訓練受けられますが、たとえば介護福祉士養成の2年校にいっている場合で2年生の10月ぐらいに、たとえばほかの仕事がきまった場合ですが、労働法律で14日以内であれば試用期間で特に大きな理由がなくともやめてもらうことが、できるような法律があるみたいですが、
仕事きまったにはきまったけどこの14日間の試用期間中にいきなりやめてくれといわれたら困るとみて、がっこうは、それ以前は全部出席しているから8割以上でていて2割以上休まなければ訓練自体は通常は継続できると思いますが、14日間を様子見るとしても、がっこうは10日間しかやすむことだから
、仮にこの14日間の試用期間中に仕事がおわったケース、まだがっこう10日ぐらい休んだくらいだから継続できると、そのきまった仕事が14日間以内で仮に試用期間でおわったら、がっこうにもどれると考えられますが、このようなことを職安に相談したら、試用期間の初日も就職扱いになるということで
試用期間中におわる不安があるからといい、10日間がっこう、頭が痛いから休むと嘘をついて10日間様子をみたいだの、職安相談したら、そのようなことはできない、試用期間初日から就職扱いといわれて、試用期間で終わるリスクを考えても、がっこうと一時的に兼用できないと、いわれたのですが。本当ですかね・・?くわしいかたいたら教えて頂きたいのですが、要はそれで試用期間で本当に終われば収入もきれるし、がっこうもまだ2割以上休んでいないのに戻れない、イコール失業保険も切れる。他の仕事を探すということだけのことになりますが、このようなことを想定して職安の人は兼用無理と言われて、あとは自己判断、自己責任といわれましたが、本当ですかね・・?本当に一時的に様子み兼用はできないのでしょうかね・・?